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大阪市子ども・子育て支援法施行細則の規定による利用者負担額等の決定に関する要綱

2023年12月22日

ページ番号:314657

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大阪市規則第15号。以下「規則」という。)第11条の規定による利用者負担額及び私立保育所保育料の額(以下「利用者負担額等」という。)の決定について定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、規則の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則別表 規則別表第1から規則別表第3まで並びに規則附則別表第1及び規則附則別表第2をいう。

(2) 階層区分 規則別表の支給認定保護者の区分をいう。

(3) 市町村民税の所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)をいう。

(4) 未婚の母 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしておらず、子を扶養するものをいう。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる者を除く。

(5) 未婚の父 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしておらず、子を扶養するものをいう。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる者を除く。

 

(地方税法の施行地に住所を有しない者の階層区分)

第3条 利用者負担額等に係る算定対象扶養義務者のいずれかの者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等があった月が4月から8月までの場合にあっては前年度。以下「当該年度」という。)の市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者(以下「外国居住者」という。)である場合は、外国居住者である算定対象扶養義務者の所得の額、社会保険料の額及び配偶者その他扶養する親族の状況をもとに、市町村民税の所得割の例により算定した額をその者の当該年度の市町村民税の所得割の額とみなして階層区分を認定する。

2 前項の適用にあたって、外国通貨による収入、必要経費又は社会保険料は、当該年度の市町村民税の賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)の前日における関税定率法施行規則(昭和44年大蔵省令第16号)第1項の規定により税関長が公示する為替相場により日本円に換算する。

 

(月途中で被保護者となった場合の利用者負担額等)

第4条 月途中に支給認定保護者が被保護者となった場合の当該月の利用者負担額等は0とする。

 

(月途中で算定対象扶養義務者が減少した場合の利用者負担額等)

第5条 月途中に算定対象扶養義務者が減少した場合の当該月における利用者負担額等は、減少後の算定対象扶養義務者の市町村民税の所得割の額を合算した額に対応する階層区分による利用者負担額等とする。

 

(月途中で入退所した場合の利用者負担額等)

第6条 支給認定子どもが月途中で入退所(子ども・子育て支援法施行令第24条第2項に規定する事由に該当)した場合、次のとおり日割計算するものとする。

(1) 教育認定(1号認定)※保育認定(2・3号認定)の幼稚園利用を含む

 ア  支給認定子どもが月の途中において教育・保育施設等の利用を開始した場合、当該月の利用者負担額等の額に当該月の月途中入所日からの開所日数(土曜日、日曜日及び休日以外の日数、20日を超える場合は20日)を乗じた額を20日で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 イ  支給認定子どもが月途中で退所した場合、当該月の利用者負担額等の額に当該月の月途中退所の前日までの開所日数(土曜日、日曜日及び休日以外の日数、20日を超える場合は20日)を乗じた額を20日で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 保育認定(2・3号認定)

 ア  支給認定子どもが月の途中において教育・保育施設等の利用を開始した場合、当該月の利用者負担額等の額に当該月の月途中入所日からの開所日数(日曜日及び休日以外の日数、25日を超える場合は25日)を乗じた額を25日で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 イ  支給認定子どもが月途中で退所した場合、当該月の利用者負担額等の額に当該月の月途中退所の前日までの開所日数(日曜日及び休日以外の日数、25日を超える場合は25日)を乗じた額を25日で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(3) 利用施設の変更

月途中で利用施設を変更した場合は、変更前の施設については月途中利用終了の例により、変更後の施設については月途中利用開始の例により日割計算する。

 

(未婚のひとり親の利用者負担額等)

第7条 支給認定保護者が当該年度の市町村民税の賦課期日又はその前日において未婚の母又は未婚の父である場合の利用者負担額等は、当該支給認定保護者の申請により、当該年度の市町村民税の課税の有無及び市町村民税の所得割の額が次の各号に定めるところによるものとみなした場合の階層区分による利用者負担額等とすることができる。

(1) 市町村民税の課税の有無 当該支給認定保護者が当該年度の市町村民税の賦課期日に未婚の母又は未婚の父である場合において、当該支給認定保護者について地方税法第292条第1項第11号アの規定による寡婦又は同項第12号の規定による寡夫に該当するものとみなして同法第295条の規定を適用した場合に市町村民税を課すことができないとされる場合は、市町村民税が課されていないものとする。

(2) 市町村民税の所得割の額 当該支給認定保護者が当該年度の市町村民税の賦課期日の前日に未婚の母又は未婚の父である場合は、当該支給認定保護者について地方税法第292条第1項第11号アの規定による寡婦又は同項第12号の規定による寡夫に該当するものとみなして同法第314条の2第1項第8号(寡婦・寡夫控除)、同条第3項(特別寡婦控除)及び同法第314条の6(調整控除)の規定を適用して市町村民税の所得割の例により算定した額を市町村民税の所得割の額とする。

2 当該支給認定保護者の当該年度の初日の属する年の前年の所得の額が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項中の表の上欄に定める区分に応じて同表の中欄に定める額以上である場合は、前項の規定を適用しない。

3 前項の所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定めるところによる。ただし、同令第4条但書の定めによる当該扶養義務者が監護する児童の他方の父母から当該児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他経済的な利益に係る所得の金額については、所得の額に算入しないものとする。

4 児童扶養手当法施行令第4条第2項の規定は、第2項の所得の額について準用する。

 

(災害により著しい損害を受けた場合の利用者負担額等)

第8条 支給認定保護者又はその属する世帯の生計を維持する者(算定対象扶養義務者でない者を除く。以下同じ。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について著しい損害を受け、特定教育・保育等に要する費用を支給認定保護者が負担することが困難であると認められる場合の利用者負担額等は、当該支給認定保護者の申請により、当該年度の市町村民税の所得割に係る課税総所得金額(地方税法第35条第2項に規定する課税総所得金額をいう。)から災害によって生じた損害の額を差し引いた額を課税総所得金額とみなして市町村民税の所得割の例により算定した額をその者の市町村民税の所得割の額とみなした場合の階層区分による利用者負担額等とすることができる。

2 次の各号に該当する場合は著しい損害には該当しないものとする。

(1) 災害による住宅及び家財についての損害の額(当該損害により損害保険に係る保険給付を受けた場合は損害の額から保険給付の額を差し引いた額。以下本条中において同じ。)が住宅及び家財の価格の合計額の3割を下回る場合

(2) 災害による住宅及び家財についての損害の額が当該支給認定保護者に係る利用者負担額等の12月分を下回る場合

3 支給認定保護者及び同一世帯に属する者の保有する現金、預金その他金融資産の額の合計額が災害による財産についての損害の額を上回る場合は、特定教育・保育等に要する費用を支給認定保護者が負担することが困難であると認められる場合には該当しないものとする。

 

(疾病、失業等により著しく収入が減少した場合の利用者負担額等)

第9条 支給認定保護者の属する世帯の生計を維持する者が、心身の重大な障害、長期入院、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業による収入の減少により、次の各号に該当する場合における当該年度の6月から8月までに受けた特定教育・保育等分の利用者負担額等は、当該支給認定保護者の申請により、当該各号に定める階層区分による利用者負担額等とすることができる。

(1) 当該年度の市町村民税が非課税となった場合 その者の市町村民税を非課税とし、 その他の算定対象扶養義務者の当該年度の市町村民税の所得割の額を合算した額を市町村民税所得割合算額とした場合の階層区分(算定対象扶養義務者全員の当該年度の市町村民税が非課税となる場合は第2階層)

(2) 大阪市市税条例(昭和29年大阪市条例第16号)第45条の規定により当該年度の市町村税が減免された場合 その減免された額を当該年度の市町村民税の所得割の額から控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0)をその者の市町村民税の所得割の額とし、その他の算定対象扶養義務者の当該年度の市町村民税の所得割の額を合算した額を市町村民税所得割合算額とした場合の階層区分

 

(特別の事情による利用者負担額)

第10条 第4条から前条までの規定のほか、不測の事態により、規則の例による利用者負担額の負担が著しく困難又は著しく不適当と保健福祉センター所長が認める場合は、利用者負担額を軽減することができる。

 

(申請方法)

第11条 第7条から第10条までの規定による利用者負担額等の軽減は、所定の様式の申請書にこれらの規定による利用者負担額等の軽減の要件を満たすことを証する書類を添付して、特定教育・保育等を受けた月の末日までに、支給認定子どもが利用する特定教育・保育施設等が所在する行政区を管轄する保健福祉センター所長に提出しなければならない。

2 前項の利用者負担額等の軽減の要件を満たすことを証する書類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第7条の規定によるもの 次のいずれかの書類

 ア 申請者及び当該保育を受ける児童の戸籍個人事項証明書

 イ 児童扶養手当証書(写)

 ウ 児童扶養手当支給停止通知書(写)

(2) 第8条の規定によるもの 次のア及びイに掲げる書類

 ア 罹災証明書

 イ 当該年の申請日までの給与明細その他所得見込みを疎明する書類

(3) 第9条の規定によるもの 次のア及びイに掲げる書類

 ア 次のいずれかの書類

  (ア) 障害者手帳、診断書その他心身の重大な障害を疎明する書類

  (イ) 入院証明書(診断書)

  (ウ) 事業廃止届書その他事業又は業務の休廃止を証明する書類

  (エ) 事業における著しい損失を証明する書類

  (オ) 離職票

 イ 市町村民税課税証明書

(4) 第10条の規定によるもの 保健福祉センター所長が必要と認める書類

 

(利用者負担額の軽減の時期)

第12条 第7条から第10条までの規定による利用者負担額等の軽減は、申請日の属する月以降に受けた特定教育・保育等分の利用者負担額等のうち、当該申請の日の属する年度分の利用者負担額等について行うものとする。ただし、保健福祉センター所長が申請書の提出が遅れた理由がやむを得ないものと認める場合はこの限りではない。

2 前年度の利用者負担額等において第7条から第10条までの規定による利用者負担額等の軽減を受けた者が、当該年度も引き続きこれらの規定による利用者負担額等の軽減を受けようとする場合は、当該年度の4月末日までに、保健福祉センター所長に申請書を提出しなければならない。

 

附 則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の「保育費用徴収金(保育料)減額又は免除基準」により平成27年5月末日までに入院又は感染症に罹病するなど、やむをえないと認められる理由により登所していない場合、その事情が継続している間については従前の例によるものとする。

3 平成27年4月から平成27年8月までに受けた特定教育・保育等分の保育認定子どもに係る支給認定保護者の利用者負担額等については、第3条の規定にかかわらず、当該利用者負担額等に係る算定対象扶養義務者のいずれかの者が平成26年度の市町村民税の賦課期日において外国居住者である場合には、当該算定対象扶養義務者につき平成26年度の市町村民税が課されていないものとした場合の階層区分による利用者負担額等とすることができる。

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用グループ)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106