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大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

2019年1月8日

ページ番号:316915

平成26年9月22日 条例第102号

(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)(第9条第2項及び第18条第2項を除く。)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)附則第2条(設備運営基準に係る部分に限る。)に定めるところによる。

(専用区画の面積)
第4条 専用区画(設備運営基準第9条第1項に規定する専用区画をいう。)の面積は、児童1人につきおおむね1.75平方メートル以上でなければならない。

(開所日数)
第5条 放課後児童健全育成事業を行う者は、放課後児童健全育成事業所(設備運営基準第5条第5項に規定する放課後児童健全育成事業所をいう。)を開所する日数について、1年につき291日(市域を対象として気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条第7項に規定する警報(暴風に関するものに限る。)若しくは同法第13条の2第5項に規定する特別警報が行われる等の自然災害が発生するおそれがある場合又は学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症により小学校が臨時休業となった場合その他の児童の安全を守るため開所することが適当でないと市長が認める事情が発生した場合には、当該事情の発生により開所できなかった日の日数を減じた日数)以上の範囲内で、その地域における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該放課後児童健全育成事業所ごとに定める。

(設備運営基準等の改正に伴う経過措置)
第6条 設備運営基準(設備運営基準を改正する命令を含む。)の改正により、現にこの条例の規定による基準に適合している放課後児童健全育成事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、市規則で定める。

(施行の細目)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則(平成27年4月1日施行、告示第141号)
この条例の施行期日は、市長が定める。

附 則(令和2年2月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和5年2月27日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚生労働省令

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