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大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要領

2018年12月7日

ページ番号:320069

1 趣旨

 この要領は、大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第11の規定に基づき、大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金及び合格時給付金の支給について必要な事項を定めるものとする。

 

2 市長が認める講座の基準

(1) 講座実施主体・受講施設の基準

 ア 当該講座を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。

 イ 当該講座を適切に実施するための組織、設備等を有するものであること。

 ウ 本制度の適正な実施に協力できるものであること。

(2) 講座の基準

 ア 講座の課程が適切に編成され、当該講座の期間及び時間が、当該講座を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。

 イ 当該講座について、適切に指導することができる指導者を有すると認められること。

 ウ 当該講座の教材が、当該講座の内容等に照らし、適正であること。

 エ 当該講座に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該講座を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。

 オ 受講希望者に対し、当該講座に係る目標、内容、修了認定基準等を明示していること。

 

3 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座申請書(以下「対象講座指定申請書」という。)の審査に係る留意事項について

(1) 原則として、過去に本給付金を受給したことがある者には支給しないものであることから、対象講座指定申請書に記載された過去の受給の有無に係る記載について確認すること。ただし、過去に本給付金を受給したことがある者の場合であっても、対象講座を受講する者が過去に給付を受けていない場合には、本給付金を支給することが可能であるので、留意すること。

(2) 対象講座指定申請書に記載された講座の受講開始日及び受講期間については、受講施設に確認すること。

(3) 対象講座の指定は、受講開始前にあらかじめ行うこととしているが、ひとり親となった時期や前年度の所得状況等により受講開始後に受給資格を得るような場合については、受講開始から一定期間を経過した後に申請した場合であっても、平成27年4月1日以降に受講を開始し、申請時に受講中であった者が受講を修了した際には、修了時給付金を支給することができる。

 

4 支給額算定の留意事項

 本給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用(以下「受講経費」という。)に基づき算定することとなるが、この算定については、次の事項に留意して行うこと。

(1) 受講経費の対象は、受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税とすること。

(2) 受講経費の対象除外経費は、次の経費とすること。

 ア 高等学校卒業程度認定試験の受験料

 イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

 ウ 講座の補講費

 エ 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用

 オ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

 カ 受講のための交通費

(3) 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。

(4) 入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として受講施設の長が証明する額を対象とすること。

(5) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合における、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、受講経費に該当しないこと。

(6) 本給付金を受けようとする者が、支給申請時点で受講施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならないこと。

 

5 受講開始日及び受講修了日について

(1) 受講開始日

 受講開始日は、通学制の場合は対象講座の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)講座の場合は受講申込み後初めて受講施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも受講施設の長が証明する日とすること。

(2) 受講修了日

 受講修了日は、受講施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の受講修了を証明する日とすること。

 

6 受講修了証明書及び受講経費に係る領収書について

(1) 受講修了証明書

 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講の修了を認定した場合に発行されるものとすること。受講の修了とは、受講した講座(科目)の全てを修了することであるので、留意すること。

 なお、記載事項について訂正のある場合、受講施設の長の訂正印のないものは無効とする。

(2) 受講に係る領収書

 受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書とする。

 なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)とすること。

(3) 領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の事項が記載されていることを確認すること。

 ア 受講施設の名称

 イ 受講者(支払者)氏名

 ウ 領収額(又はクレジット契約額)

 エ 領収日(又はクレジット契約日)

 オ 領収印

(4) 領収書(又はクレジット契約証明書)の確認にあたっては、発行の対象となった対象講座と領収額の根拠を特定する必要がある ことから、次の事項が付記されていることを確認すること。

 ア 対象講座名

 イ 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)

(5) 領収書に訂正のある場合、受講施設の訂正印のないものは無効であること。

(6) 受講経費に係る領収書については、確認後、原則として本人に返却すること。ただし、必要に応じて本人了承の上で写しを取っておくこと。

 

7 事前相談の実施

(1)受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭等の親又は子からの相談に応じるとともに受給要件について把握する。

(2)当該ひとり親家庭等の親又は子の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭等の親又は子の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握する。

(3)当該ひとり親家庭等の子の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭等の子の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭等の子の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握する。

(4)高卒認定試験が毎年8月と11月に行われることを当該ひとり親家庭等の親又は子に伝え、受講開始時期や受験する時期等について計画を持って取り組むことができるようにする。

(5)試験合格までには、様々な課題が生じてくることも想定されることから、受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援、各種雇用関係助成金等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、母子・父子自立支援プログラムを策定して、ひとり親家庭等に対して、寄り添い型の支援を行うことを提案する。

(6)当該ひとり親家庭等の親又は子が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金の技能習得資金又は修学資金等を紹介する。

(7)支援対象者が高卒認定試験の全科目に合格することなく受講修了日から起算して2年を経過し、本事業の合格時給付金の支給対象とはなり得ない場合であっても、引き続き高卒認定試験を受験することによって、高卒認定試験の合格者になることは可能であり、ひとり親家庭等の自立に資するものの一手段である旨、支援対象者に伝える。

 

附則

この要領は平成27年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要領は平成28年4月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

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