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こども青少年局契約事務審査会設置要綱

2023年8月17日

ページ番号:328351

 

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定によりこども青少年局長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

 

(設置)

第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当局に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

(1) 契約の必要性及び契約方法に関すること

(2) 競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

(3) 指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

(4) 随意契約を行う場合の契約相手方の選定に関すること

(5) 企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に

  関すること

  ア 当該事業の目的・概要

  イ 企画競争方式を採用する理由とその効果

  ウ 事業日程と事務手順

  エ 事業者の選定基準及び応募資格

  オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及び

    その選定理由

(6) 本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

(7) 電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

(7) 電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

(8) 業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則第3条第1項第7号に規定する

  別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札

  方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること

  ア 当該事業の目的・概要

  イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果

  ウ 事業日程及び事務手順

  エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及び

    その選定理由

  オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上

    の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、委員のうち企画部経理課長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他やむを得ない

  事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

6 審査会の委員は、企画部経理課長のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画部総務課長

(2) 企画部青少年課長

(3) 子育て支援部管理課長

(4) 幼保施策部幼保企画課長

(5) 中央こども相談センター運営担当課長

7 こども青少年局長が必要と認めるときは、審査会に部会を置くことができる。

  その際、部会の運営に関し必要な事項についても、こども青少年局長が定める。

 

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を

  代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、会長、副会長を含む委員の半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。

4 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の

  規定に関わらず、書類の回議をもって会議に代える。

5 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 

(オンライン会議システムを活用した会議)

第6条の2 会議の開催場所への参集が困難又は出席が合理的ではないと会長が認める場合

 には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる

 方法を活用した審査会(以下「オンライン審査会」という。)を開催することができる。

2 前項の場合において、委員は、オンライン審査会に、映像と音声の送受信により相手の

  状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による参加を希望するときは、

  事前に会長に申請し、会長の許可を得なければならない。

3 第2項の規定による会長の許可を得て審査会に参加した委員は、前条に定める出席委員

  とする。

 

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、企画部経理課において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会)

第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった

 場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は

  企画部経理課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

 

 附 則

この要綱は、平成22年5月12日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

ただし、第2条第7号に規定する事項については、平成25年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

 附 則

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正後のこども青少年局契約事務審査会設置要綱の規定は、一般競争入札

  又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約に

  あってはこの規則の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、

  入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約に

  あっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約に

  あっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

  附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

 

別表1

工事の請負契約

物品の買入契約

物品の借入契約

工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

業務委託契約

局長が特に定める契約

左記の契約のうち次に掲げるものを除く。

 

1 規則第3条第1項並びに第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約

2 規則第3条の2の規定により環境局長に入札に関する事務を委任された契約

3 小口支払基金からの支払い手続きによる契約

4 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。)

5 電気、ガスも若しくは水の供給又は若しくは電気通信役務の提供を受ける契約(旧来の制度によるものに限る)

6 はがき、切手、収入印紙、交通運賃に関する回数券等の有価証券を、販売代理店等を介さずに購入する契約

7 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約

8 弁護士への法律相談に係る契約

 

別表2

随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表

検査事務手続

 

別表3

審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約

局長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定会議など)において、すでに調査、審議が行われた契約

競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)

同一年度内で、審査会(こども青少年局長が締結する契約に関する他の会議も含む)で調査、審議した契約と内容が共通する業務等の契約

 

 

 

 

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 企画部 経理課
電話: 06-6208-8177 ファックス: 06-6202-7020
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)