こども青少年局業務委託契約取り扱い要綱
2024年11月29日
ページ番号:328362
(目的)
第1条 この要綱は、こども青少年局が発注する業務委託契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約方法)
第2条 業務委託契約については、原則、競争入札によるものとする。
ただし、次に掲げる場合は、随意契約によるものとする。
(1) 大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「契約規則」という。)第17条の規定による「予定価格の額が100万円を超えない契約」。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第2項の規定による「性質又は目的が競争入札に適しない契約」。
(3) 施行令第167条の2第3項の規定による「高齢者等の雇用安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター及び母子寡婦福祉法に規定する母子福祉団体を契約の相手方とする契約」。
(4) 施行令第167条の2第5項の規定による「緊急の必要により競争入札に付す ことができないとき」。
(5) 施行令第167条の2第6項の規定による「競争入札に付すことが不利と認められるとき」。
(6) 施行令第167条の2第7項の規定による「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みのあるとき」。
(7) 施行令第167条の2第8項の規定による「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき」。
(8) 施行令第167条の2第9項の規定による「落札者が契約を締結しないとき」。
(競争入札方法)
第3条 原則として制限付一般競争入札により業者決定するものとする。ただし、政府調達に関する協定の適用を受ける契約、委託業務の内容が制限付一般競争入札になじまないなどやむを得ない場合等においては、別の手法により業者決定することができるものとする。
(業者指名基準等)
第4条 業者の指名基準並びに業者の資格の審査に関する事項については、別途定めるものとする。
(随意契約方法)
第5条 随意契約方法については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2条(1)に規定する契約については、原則として公募型見積合わせにより見積書を徴するものとする。
(2) 第2条(1)に規定する契約のうち、業務委託の内容が公募に適しない等の場合及び第2条(8)に規定する契約については、契約規則第17条の3の規定により2名以上の者から見積書を徴するものとする。
(3) 第2条(2)に規定する契約については、特名随意契約とする。
(4) 第2条(3)、(4)、(5)及び(6)に規定する契約については、契約規則第17条の3の規定により2名以上の者から見積書の徴収又は特名随意契約とする。
(5) 第2条(7)に規定する契約については、契約規則第17条の3の規定により2名以上の者から見積書の徴収又は最低制限価格以上の入札を行なったもののうち、最低の価格をもって入札したものと価格交渉のうえ契約する。
(総合評価一般競争入札における不落随契の取り扱い)
第6条 総合評価一般競争入札における第2条(7)にかかる取り扱いは、前条(5)にかかわらず次のとおりとする。
(1) 有効な入札を行ったもののうち、価格交渉に応じる意向を確認したすべての事業者から、見積もりを徴収するものとする。
(2) 前号の徴収にあっては、入札時に提示した価格から低廉で受注することのできる説明書類を併せて提出させるものとする。
(3) 契約相手方の決定については、見積書、入札時に提出した提案書及び前号における説明書類を以って、落札者決定基準を準用するものとする。
(随意契約の見積書提出者選定基準)
第7条 随意契約の見積書提出者の選定基準は、別途、定めるものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 なお、平成26年3月31日までに公告するもののうち、本市入札参加資格種目(委託)における大分類01(建物等各種施設管理)、大分類02(機械等施設点検・運転操作)、大分類03(運搬請負)及び測量・建設コンサルタント等以外で発注するものの第3条の適用については、「制限付一般競争入札」を「公募型指名競争入札」に読み替えるものとする。
附 則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
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