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大阪市病児保育施設開設準備経費補助金要綱

2023年12月12日

ページ番号:331848

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18 年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、病児保育施設を新規開設する事業実施者に対して、病児保育施設の開設に必要な施設の改修等に要する経費を予算の範囲内で補助するにあたり、補助要件その他について、必要な事項を定めることにより、病児保育施設の開設を推進することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)病児保育事業 大阪市病児・病後児保育事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条第1号に規定する事業

(2)病児保育施設 前号に規定する事業を実施する施設

(3)病後児保育施設 実施要綱第3条第2号に規定する事業を実施する施設

 

(補助要件)

第3条 補助を受けるには、本市が実施する病児保育事業の委託事業者募集(以下、「公募」という。)に応募し、本市により新たに事業者として選定された者であって、本市が公募時に指定する時期に病児保育施設を新規開設することができる者でなければならない。ただし、公募に応募した時点で、現に本市から委託を受けている病後児保育施設において病児保育施設を新規開設する場合は、補助の対象とはならない。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、次のとおりとする。

(1)病児保育施設の新規開設を予定している建物の改修に必要な工事請負費及び工事事務費(工事施工のために必要な経費であって、設計料及び設計監督料をいい、その額は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、工事請負費の対象となるのは、病児保育施設の新規開設にあたり実施要綱で必要とされるもの、関係法令で適合が求められるもの及び実施要綱で定められていないが保育する上で本市が必要と認めるもの(病児保育事業と関係性があり、病児保育施設を運営する上で日常的に使用すると考えられる設備であること。)とし、現存しかつ基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等については、補助対象としない。

(2)病児保育事業の実施にあたって必要となる初度備品購入費(備品の配送費、設置費、工事費を含み、リースによるものは除く。)

(3)病児保育施設の新規開設にあたっての広報経費

(4)新たに契約した賃貸物件を活用して病児保育施設の新規開設を行う場合に必要な礼金及び開設前1か月の賃借料(専ら病児保育施設として使用する物件のみとし、賃貸借契約解除時に返金されるものは除く。)

(5)前各号の規定に関わらず、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金交付要綱の補助対象は、本要綱の補助対象としない。

2 補助金の額は、前項各号において規定する補助対象のうち事業実施者が実際に支払う又は支払った経費(上限合計4,600,000円)とし、内訳は下図のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

 

内訳

 

上限額

前項(1)に掲げる経費

4,000,000

前項(2)に掲げる経費

前項(3)に掲げる経費

前項(4)に掲げる経費

600,000

合計

4,600,000

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る契約予定日の30 日前までに市長に提出しなければならない。なお、当該契約については、次条に規定する交付決定後に行うこと。ただし、賃貸借契約については、公募に応募し、本市により新たに事業者として選定された後であれば、交付決定前に行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び工程表

(2) 収支予算書

(3) 補助対象に係る見積書の写し

(4) 工事明細書

(5) 工事関係図面一式

(6) 備品の設置予定場所を示す位置図

(7) 賃貸借契約(予定)書の写し(病児保育施設の開設を予定している建物が賃貸借建物である場合に限る)

(8) その他、本市が必要とする書類

 

(交付決定)

第6条 市長は、前条による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定したときは、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金内容変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更がなく、補助対象経費が増額とならない場合に限る。

(1) 補助対象経費が入札の結果又は事業の見直し等により減額となった場合で、減額となる補助金の額が交付決定額の100 分の10 に満たない場合

(2) 補助対象が第4条第1項第2号の場合で、購入する備品が同等品以上のものとなる場合

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条まで及び第14条の規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第10条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14 条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に係る契約関係書類の写し

(3) 補助事業に係る請求書、領収書又は経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し(ただし、これらがない場合は未払い分の請求書の写し)

(4) 前号に規定する書類で証明される金額が、第2号に掲げる契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書

(5) 工事完成引渡書の写し

(6) 室別面積表

(7) 建物の配置図・平面図の写し

(8) 備品を設置した場所を示す位置図

(9) 建物内外主要部分の写真等

(10)その他、本市が必要とする書類

 

(補助金の額の確定等)

第 13 条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の交付の時期等)

第14条 市長は、補助事業の完了後、前条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(支払報告)

第 15 条 第12条の実績報告の際に支払いが完了していない補助対象経費があった場合において、前条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書又は経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写しを添えて大阪市病児保育施設開設準備経費補助金支払報告書(様式第10号)を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による支払報告書の提出を受けた場合において、実際に補助事業者の支払った経費が前条の規定により交付した補助金の額を下回ったとき、市長は、第13条の規定による補助金の額の確定の決定を取り消し、交付すべき補助金の額を再度確定し、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金額再確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の額を再度確定した場合は、補助事業者に対し、第13条の規定により確定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を求めるものとする。

 

(決定の取消し)

第 16 条 市長は、規則第17条第3項の規定による通知を、大阪市病児保育施設開設準備経費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

 

(財産の処分を制限する期間等)

第17条 規則第21条ただし書きに規定する市長の定める期間は、平成27年度子ども・子育て支援交付金交付要綱第5条第4号に規定する内閣総理大臣が別に定める期間とする。

2 規則第21条第2号に規定する市長が定めるものは、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具とする。

 

(関係書類等の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の処分が完了する日、又は第17条第1項に規定する期間を経過する日のいずれか長い日まで保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成27 年7月3日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和元年7月2日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年6月12日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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