資格取得をめざして頑張るひとり親への給付金
2017年9月12日
ページ番号:369077

ひとり親が資格取得のため、1年以上専門学校などで修業する場合に手当が支給されます。
- 利用できる方
市内在住のひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを養育している方
- 給付金の内容
専門学校などに修業期間中に支給される「高等職業訓練促進給付金」と、修了日の翌日以降に支給される「高等職業訓練修了支援給付金」です。
- 申請方法
申請には、事前相談が必要です。
- その他の支援
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業のご案内

概要・内容
修業する場合に、給付金がもらえます。
ひとり親家庭の母または父が看護師や介護福祉士などの資格を取るため、1年以上専門学校などで修業する場合に、次の手当が支給されます。
- 修業期間中に支給される「高等職業訓練促進給付金」
- 修了日の翌日以降に支給される「高等職業訓練修了支援給付金」
対象となる資格
大阪市の高等職業訓練促進給付金の対象となる資格は、市長が定めます。
具体的には、就職の際に有利となるもので、法令の定める専門学校等で1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格です。
次のような資格があります。
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 助産師
- 保健師
- 市長が市の実情に応じて認める資格
なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に次に掲げる講座で6か月以上の修業を予定している場合は給付対象になることがあります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格
- 特定一般教育訓練給付に指定されている資格
- 専門実践教育訓練給付に指定されている資格(ただし、1年以上の修学が予定されているものは上記1~10に限る。)

利用できる方
20歳未満のお子さんを養育している、市内在住のひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準(注1)にあること
- 専門学校等において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれること(受講開始前に必ず事前相談してください。)
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去に本給付金(平成24年度までは母子家庭高等技能訓練促進費、平成26年度まではひとり親家庭高等技能訓練促進費)を受給していない方
注1:未婚のひとり親(婚姻歴のない方)に対し、平成30年8月から一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)(注2)控除のみなし適用が可能です。ただし、児童の母、父は除きます。
注2:配偶者を失い、再婚していない方

給付金の内容
市民税非課税世帯 | 月額14万1,000円 |
---|---|
市民税課税世帯 | 月額7万500円 (最終学年時は、月額11万500円) |
※修業期間の全期間(上限3年、一部上限4年)支給されます。
- 准看護師専門学校卒業後、引き続き看護師専門学校に修学される場合は、通算3年まで高等職業訓練促進給付金が支給されます。
- 助産師や保健師など、資格取得のために4年以上の過程の履修が必要となる場合は、高等職業訓練促進給付金の支給期間の上限が4年になります。
市民税非課税世帯 | 5万円 |
---|---|
市民税課税世帯 | 2万5,000円 |
※修了日の翌日以降に支給されます。
その他
市民税課税世帯で、未婚のひとり親(婚姻歴のない方)のうち、一定の条件を満たす場合は、市民税非課税世帯として、支給できる場合があります。
詳しくは相談時にお問い合わせください。

申請方法
申請に必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センターへお越しください。受講開始前に事前相談が必要です。
※対象となる方ご本人が申請してください。
ご持参いただくもの
1.大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給申請書
2.児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票、所得証明書(申請者本人を含め、同居の15歳以上の方全員)が必要です。所得証明書は申請月が1~7月の場合は前々年所得、8~12月の場合は前年分所得の証明書が必要です。
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
3.専門学校等の在籍証明書
4.単位取得証明書
5.ひとり親家庭自立支援給付金利用連絡票
6.本人確認書類
7.番号確認書類及び本人確認書類
※番号確認と本人確認は、申請者のみで構いません。申請者と同一の世帯に属する者については不要です。
番号確認書類の例
「通知カード」または「個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し」など
本人確認書類の例
「運転免許証」または「パスポート」など
ただし上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「ひとり親家庭医療証」など2点以上で確認します。
詳しくは、各区保健福祉センター福祉業務担当ひとり親家庭サポーターへお問い合わせください。
8.その他
未婚のひとり親(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)(注1)控除のみなし適用等に該当する方は、別途書類が必要です。
詳しくは、相談時にお問い合わせください。
注1:配偶者を失い、再婚していない方

その他の支援
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対し、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(入学準備金として500,000円以内)をお貸しします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963