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大阪市小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の保育士配置に関する取扱要綱

2024年3月19日

ページ番号:381794

(趣旨)

第1条 この要綱は、国における「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第22号)の公布に伴い、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所における保育士配置において、「保育所等における保育士配置に係る特例について(通知)」(平成28年2月18日雇児発0218第2号)を踏まえて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び「大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号。以下「設備運営基準」という。)の例による。

(条例第3条に規定する基準)

第3条 設備運営基準附則第6条に規定する保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者をいうものとする。

(1) 毎年4月1日を基準に、それ以前の4か年度において合計2,250時間以上保育所における保育を行った者

(2) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育者である者

(3) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の定める子育て支援員(地域保育コースの地域型保育研修修了者)(「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)における「家庭的保育事業ガイドライン」の「第6 家庭的保育者等について」の「1 家庭的保育者等の要件」に定める家庭的保育補助者を含む。)である者

2 設備運営基準附則第7条の規定に基づき幼稚園教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる場合は、当該者が3歳以上の児童を保育する場合であることが望ましい。ただし、当該者が保育に従事したことがない者にあっては、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修をあらかじめ受講するように努めること。

3 設備運営基準附則第7条の規定に基づき小学校教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる場合は、当該者が5歳以上の児童(当該者が3歳以上の児童で構成される組又はグループでの保育を行う場合にあっては3歳以上の児童)を保育する場合であることが望ましい。ただし、当該者が保育に従事したことがない者にあっては、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修をあらかじめ受講するように努めること。

4 設備運営基準附則第7条の規定に基づき養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる場合において、当該者が保育に従事したことがない者にあっては、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修をあらかじめ受講するように努めること。

5 設備運営基準附則第8条に規定する「市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」とは、第1項各号のいずれかに該当する者をいうものとする。

(研修の受講)

第4条 前条の規定により保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認めた者は、保育に従事を開始した後も、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修を受講するよう努めるものとする。

附 則

 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

本文

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