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認可・認定、確認変更の手続きについて

2024年3月19日

ページ番号:391372

認可・認定、確認変更について

認可・認定、確認変更の手続きが必要な事項は次のとおりです。なお、大阪市では、認可変更事項と確認変更事項は同じにしています。

↓それぞれの様式につながります。

■認可・認定、確認内容変更届出書について(法人情報及び利用定員の変更除く)

 (種別)

   ○幼保連携型認定こども園

   ○幼保連携型以外の認定こども園                 

   ○保育所       

   ○家庭的保育事業等(地域型保育事業)

   ○幼稚園

■法人情報の変更について(全施設・事業所)

■利用定員の変更について(全施設)

※認可定員・利用定員の変更について(手引書) 

法人に関する変更事項

(1) 経営の責任者(新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

(2) 役員(新たな役員の氏名、生年月日、住所)

(3) 主たる事務所の所在地及び連絡先

(4) 定款、寄附行為等

施設・事業所に関する変更事項

(1) 施設・事業所の名称

(2) 事業所の種類(地域型保育事業のみ)

(3) 施設・事業所の所在地

(4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(5) 敷地面積(所有形態、使用方法を変更する場合も含む)

(6) 園庭・屋外遊戯場面積

(7) 認可定員

(8) 運営規程(保育標準時間、保育短時間及び食事の提供方法含む。)

(9) 連携施設の設定、変更(地域型保育事業のみ)

認可・認定、確認内容変更届出書について

施設・事業類型別の認可・認定、確認内容変更届出書の様式は、次のとおりです。

幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園に関する設置認可・確認内容変更届出書の様式は、次のとおりです。

幼保連携型認定こども園設置認可・確認内容変更届出書様式

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幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する認定・確認内容変更届出書の様式は、次のとおりです。

保育所

保育所に関する設置認可・確認内容変更届出書等様式は、次のとおりです。

家庭的保育事業等(地域型保育事業)

家庭的保育事業等に関する認可・確認内容変更届出書等の様式は、次のとおりです。

幼稚園

幼稚園は、施設型給付の幼稚園のみが対象であり、認可権限は大阪府にあるため、確認変更届出書のみの掲載となります。様式は、次のとおりです。

法人情報の変更について

法人情報に関する認可・確認内容変更届出書等の様式は、次のとおりです。

利用定員の変更について

・利用定員の変更については、増加及び減少があります。

・増加及び減少については、号ごとに見て、手続が必要かどうかを判断します。

・変更することにより当該号に増減が発生した場合、手続が必要です。

・増加の場合は「申請」、減少の場合は「届出」となります。

・2号で減少、3号で増加する場合、減少届及び増加申請の両方の手続が必要です。

・どちらの場合も、あらかじめ申請又は変更が必要となり、減少の場合は、利用定員減少予定日の3か月以上前に届出することが必要です。

・年度途中で、変更希望する場合は、早めにこども青少年局保育施策部保育企画課給付認定グループまでご相談ください。

・利用定員変更様式は、次のとおりです。

認可定員・利用定員の変更について

認可定員、利用定員の変更についての考え方は、次の添付ファイルのとおりです。ご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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