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大阪市民間保育所分園設置要綱

2024年3月19日

ページ番号:400045

大阪市民間保育所分園設置要綱

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第35条第4項の規定により、本市の認可を受けた保育所の分園を設置運営することにより、保育需要に的確に対応し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(設置、経営主体及び管理運営)

第2条 この要綱においては、法第35条第4項に基づいて認可を受けた大阪市内の保育所のうち大阪市以外の者が経営する保育所を対象とし、かつ大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号。以下「条例」という。)等が遵守され良好な運営がなされている保育所を対象とする。

2 分園の設置及び経営主体は、本体となる保育所(以下、「中心保育所」という。)を設置経営する法人とする。なお、中心保育所の新設と同時に分園を設置することは認められない。

3 分園は、中心保育所と同一区内での運営を原則とする。

4 分園を設置しようとする法人は、事前に本市と協議を行ったうえで、承認を受けなければならないものとする。

5 分園の管理運営は、中心保育所の所長のもとに中心保育所と一体的に施設運営が行われるものとする。

 

(認可定員)

第3条 1分園の規模は、その認可定員について30人未満を目安とする。

2 認可定員については、中心保育所への持ち上がりが確保されていることを原則とする。

 

(施設の構造及び設備)

第4条 施設の構造及び設備は、中心保育所と分園のいずれもが、条例、省令、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号))、建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号)、建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号)、大阪府福祉のまちづくり条例、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱及びその他関連法令の基準に適合した建物、設備を有しなければいけない。

2 既存建物を活用する場合、建築確認済証及び検査済証の交付が確認されており、建築基準法に基づく用途変更が可能であること。

3 既存建物を活用して保育所を設置する場合、現行の建築基準法施行令に基づく耐震基準(以下「新耐震基準」という。)により建築された建物であること。これにより難い場合、又は、新耐震基準以前の基準により建築された物件の場合は、新耐震基準を有していることが確認されていること。

4 乳児室又はほふく室の面積に係る基準は、条例第4条の規定による。また、保育室の面積に係る基準は、省令第32条第6号の規定による。

5 調理室及び医務室については中心保育所にあることから設けないことができるものとする。その場合においても、加熱を行うための設備、冷蔵を行うための設備、流し、給食を配膳するための器具及びスペース並びにコンロ等の調理設備を設置すること。なお、調理設備はその他の設備と区画するものとする。

6 乳児を保育する場合、調乳室を設置すること。ただし、調理設備との兼用する場合はこの限りではない。

7 必要な医薬品を備えていなければならない。

 

(職員)

第5条 嘱託医及び調理員は、置かないことができるものとする。

 

(開所時間)

第6条 児童の処遇及び保護者との連絡体制等を十分確保した場合、中心保育所と分園の開所時間に差を設けることができるものとする。

 

(施設・設備、職員等)

第7条 その他分園については、「大阪市保育所設置認可に関する審査基準」に準じる。

 

(その他)

第8条 この要綱の施行について、必要な事項は別途こども青少年局長が定める。

 

附則

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附則

第1条 この要綱は、平成29年2月20日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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