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大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認等要綱

2024年3月19日

ページ番号:400047

大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認等要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく特定教育・保育施設(以下、「施設」という。)の確認及び当該施設確認の変更等について、並びに法第43条第1項の規定に基づく特定地域型保育事業(以下、「事業」という。)の確認及び当該事業の変更等について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号、以下「令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下、「規則」という。)及び大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第99号、以下「条例」という。)に定めるほか、手続その他必要な事項を定める。

 

(利用定員の設定方法)

第2条 施設及び事業における利用定員については、別途定める大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する審査基準(以下、「審査基準」という。)に基づき市長が設定するものとする。ただし、利用定員を定めない(利用定員が0人である)歳児については、入所させることはできない

 

(意見聴取)

第3条 市長は、法第31条第2項及び法第43条第3項の規定に基づき利用定員を定めようとするときは、施設及び事業の確認についてもあわせて、あらかじめ大阪市こども・子育て支援会議にて意見を聴取しなければならない。

 

(施設確認の申請)

第4条 法第27条第1項の確認を受ける場合、施設の設置者は、「特定教育・保育施設確認申請書」(様式確第1号)に必要書類を添付したうえで、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受け、当該申請の内容が適正であるかどうかを審査し、法令、規則、条例及び審査基準と照らしあわせて適当と認めるときは、「確認通知書」(様式確第2号)を申請者あて通知し、こども青少年局長は、「確認通知書」(様式確第3号)により施設が所在する区の区長(以下、「所在区長」という。)へ通知するものとする。

 

(事業確認の申請)

第5条 法第29条第1項の確認を受ける場合、事業者は、「特定地域型保育事業者確認申請書」(様式確第4号)に必要書類を添付したうえで、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受け、当該申請の内容が適正であるかどうかを審査し、法令、規則、条例及び審査基準と照らしあわせて適当と認めるときは、「確認通知書」(様式確第2号)を申請者あて通知し、こども青少年局長は、「確認通知書」(様式確第3号)により所在区長へ通知するものとする。

 

(確認の辞退の届出)

第6条 法第36条又は第48条の規定に基づき施設の設置者又は事業者が、確認を辞退しようとするときは、1年前までにその時期や児童の保育の継続調整について市長及び所在区長と協議すること。また、施設の設置者又は事業者が社会福祉法人である場合、法人所轄庁と協議すること。施設の設置者又は事業者は、協議後、廃止又は、休止を行う30日前までに、「特定教育・保育施設確認辞退届出書」(様式確第5号)又は「特定地域型保育事業者確認辞退届出書」(様式確第6号)に必要書類を添付し、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、「確認辞退届受理通知書」(様式確第7号)により届出者へ通知し、こども青少年局長は、「確認辞退届受理通知書」(様式確第8号)により所在区長へ通知するものとする。

 

(変更の申請・届出)

第7条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定に基づき、利用定員を増加しようとするときは、施設の設置者又は事業者は、事前に市長と協議をすること。施設の設置者又は事業者は、協議後、「特定教育・保育施設確認変更申請書(利用定員の増加)」(様式確第9号)又は「特定地域型保育事業者確認変更申請書(利用定員の増加)」(様式確第10号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。

2 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定に基づき、利用定員を減少しようとするときは、施設の設置者又は事業者は、事前に市長と協議すること。施設の設置者又は事業者は、協議後、「特定教育・保育施設確認変更届出書(利用定員の減少)」(様式確第11号)又は「特定地域型保育事業者確認変更届出書(利用定員の減少)」(様式確第12号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。

3 施設の設置者又は事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合、「特定教育・保育施設確認内容変更届出書」(様式確第13-1号)又は「特定地域型保育事業者確認内容変更届出書」(様式確第14-1号)に必要書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に市長へ提出すること。

(1) 経営の責任者(新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

(2) 役員(新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

(3) 主たる事務所の所在地・連絡先

(4) 定款・寄附行為等

4 施設の設置者又は事業者は、設置者もしくは事業者の変更にあたっては、第6条の手続を経た後、第4条又は第5条の手続を経ること。ただし、この場合にあっても、市長は第3条の手続を経なければならない。

5 施設の設置者又は事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。施設の設置者又は事業者は、協議後、「特定教育・保育施設確認内容変更届出書」(様式確第13-2号)又は「特定地域型保育事業者確認内容変更届出書」(様式確第14-2号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。

(1) 施設・事業所の名称

(2) 事業所の種類(地域型保育事業の場合のみ)

(3) 施設・事業所の所在地(連絡先を含む)

(4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(5) 敷地面積(所有形態、使用方法を変更する場合も含む)

(6) 園庭・屋外遊戯場の面積

(7) 認可定員

(8) 運営規程(開所時間、保育標準時間、保育短時間及び食事の提供方法を含む。)

(9) 連携施設の設定、変更(地域型保育事業の場合のみ)

6 市長は、第1項で定める申請、第2項で定める届出又は、第1項で定める申請及び第2項で定める届出を受け、同項の協議内容及び、審査内容と相違がない場合は、「確認変更通知書」(様式確第15号)を申請者又は届出者あて通知し、こども青少年局長は、「確認変更通知書」(様式確第16号)により所在区長へ通知するものとする。

7 市長は、第3項及び第5項で定める届出を受理した場合は、「(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者)確認内容変更届出書の受理について」(様式確第17号)により施設の設置者又は事業者へ通知するものとする。

8 こども青少年局長は、第5項で定める届出を受理した場合は、「(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者)確認内容変更届出書の受理について」(様式確第18号)により所在区長へ通知するものとする。

 

附則

1 本要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附則

1 本要綱は、平成28年12月1日から施行する。

附則

1 本要綱は、令和元年7月8日より施行する。

大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認等要綱

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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