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民間保育所整備用地提供促進補助金交付要綱

2023年10月19日

ページ番号:411455

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、保育所用途での土地の貸付等を促進するため、新たに保育事業者(保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所。以下同じ。)を設置及び運営する者をいう。以下同じ。)が保育所を建設する用途で賃貸借される土地及び地上権が設定される土地並びに新たに保育事業者が賃借する建物の建設に必要となる土地の固定資産税及び都市計画税相当額を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の目的の補助金の名称を、民間保育所整備用地提供促進補助金(以下「補助金」という。)という。

 

(補助の対象及び補助額)

第2条  補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる保育事業者が締結する契約種別の区分に応じ、当該各号に定める土地について土地所有者に課せられる固定資産税及び都市計画税の算出基礎となる土地評価額に10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該土地が保育所開設後に住宅用地(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2に規定する住宅用地をいう。)として利用される場合の補助対象経費は、固定資産税相当額にあっては大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号)第81条及び第82条の課税標準の特例に関する規定を準用し、都市計画税相当額にあっては同条例第156条の課税標準の特例に関する規定を準用し算出する。

 (1)本市が平成28年12月以降に実施した保育所を設置及び運営する法人の募集において整備補助金を受けて保育所を設置する事業者として選定され、新たに保育所を設置する保育事業者が、新たに保育所として使用する建物を建設する用途で締結する土地の賃貸借契約(定期借地契約を含む。)又は地上権設定契約(既存保育所の建て替え、既存保育所の増築、分園設置によるものを除く。) 当該契約に係る土地

 (2)前号に該当する契約を締結しない場合であって、本市が平成30年12月以降に実施した保育所を設置及び運営する法人の募集において整備補助金を受けて保育所を設置する事業者として選定され、新たに保育所を設置する保育事業者が、保育所を設置するために締結する当該保育所の設置計画の選定後に建設される建物に係る建物賃貸借契約(ただし建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用を受ける建物で、同法第2条第4項に定める共有部分に設置する場合は対象外とする。)(既存保育所の建て替え、既存保育所の増築、分園設置によるものを除く。) 当該建物の使用に際し使用すると認められる部分の土地及び当該土地に付随して専ら当該保育所の屋外遊戯場として使用することが認められた部分(以下、「屋外遊戯場部分」という。)の土地(建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける建物の場合、敷地利用権に対応する面積分に限る。)

2 補助事業者が保育事業者以外の者と前項各号に掲げる契約を締結している場合は、補助事業者の契約において保育所用途で当該土地又は建物を利用することを条件に契約を締結している場合に限り補助の対象とする。

3 保育事業者が締結する契約が第1項第1号に該当する場合で、保育所として設置・認可を受ける部分(貸付面積)が当該土地の一部の場合の補助対象経費は、当該部分の面積に相当する土地評価額(当該土地が住宅用地に該当する場合は、第1項の規定により算出した額)に10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

4 建設された建物が保育所以外の用途にも利用される場合の補助対象経費は、第1項から前項までの規定にかかわらず、第1項から前項までの規定により算出した補助対象経費に、保育所部分の延床面積を建物全体の延床面積(保育所と共用する部分を除く)で除した値を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし屋外遊戯場部分がある場合は、屋外遊戯場部分の補助対象経費についてはこれらの計算は行わないものとする。

5 補助金の額は、第1項から前項までの規定により算出した補助対象経費に固定資産税率及び都市計画税率を乗じて得た額を10倍した額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし当該土地が第1項に定める住宅用地の特例の適用を受ける場合であって、住宅用地の特例の適用の開始時期が申請年度の1月1日以降となる場合は、住宅用地の特例の適用を受けるまでの期間については、第1項ただし書の規定によらずに算出した補助対象経費に固定資産税率及び都市計画税率を乗じて得た額との差額を加えて算出するものとする。

6 本条における土地評価額については、申請日の属する年度の価格とする。

 

(補助の要件)

第3条 補助を受けるには、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1)前条第1項各号に掲げる土地の所有者であり、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税を負担する者であること。

(2)前条第1項第1号に掲げる契約を締結する場合、保育活動を安定したものとするため保育事業者の求めに協力し、公正証書による等書面にて建設する建物の耐用年数(補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)分以上の期間とした地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約を締結したものであること。なお補助事業者が直接保育事業者と契約を締結しない場合は、第三者との契約においても同様とする。

(3)前条第1項第2号に掲げる契約を締結する場合、保育活動を安定したものとするため保育事業者の求めに協力し、10年以上の期間の賃貸借契約又は定期借家契約を締結したものであること。なお補助事業者が直接保育事業者と契約を締結しない場合は、第三者との契約においても同様とする。

(4)補助事業者が、本市の市税に滞納がないこと。

(5)補助事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6)補助事業者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(7)補助事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないこと、又はそのおそれがあると認められないこと。

 

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「民間保育所整備用地提供促進補助金交付申請書(様式第1号-1)」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、当該土地における保育所建物の建設工事(以下「建設工事」という。)の開始の日以降、建設工事を開始した日の1か月後の日の属する年度の2月末までに、市長に提出しなければならない。

 ただし、工事を開始した日の属する年度の4月1日の時点で当該土地の固定資産税が非課税の場合は、評価額が記載された土地の固定資産評価証明書が取得できる直近年度の2月末までに市⾧に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書(様式第1号-2)

(2) 次に掲げる書類(該当する契約を締結しない場合は不要)

 ア 保育所設置に係る土地が賃貸借される場合にあっては、土地賃貸借契約書の写し

 イ 保育所設置に係る土地に地上権が設定される場合にあっては、地上権設定契約書の写し

 ウ 保育所設置に係る建物が賃貸借される場合にあっては、建物賃貸借契約書の写し

(3)土地の登記事項証明書、地図(不動産登記法第14条第1項に規定する地図、不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面)(公図)(申請日から3か月以内のもの)

(4)土地の固定資産税評価証明書(申請年度の当年度分、付記事項に税額、共有者氏名、道路減免がある場合はその表示のあるもの)

(5)土地所有者の印鑑登録証明書(申請日から3か月以内のもの)

(6)土地所有者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄抄本又は登記事項証明書(代表者事項証明書)(申請日から3か月以内のもの)

(7)当該土地に係る固定資産税及び都市計画税の納税証明書(直近年度のもの)

(8) 誓約書(暴力団排除)

(9)その他補助金交付に必要な書類

 

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「民間保育所整備用地提供促進補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「民間保育所整備用地提供促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 本条第1項及び第2項の交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第4条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)の翌日から起算して30日とする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「民間保育所整備用地提供促進補助金交付申請取下書(様式第4号)」により行わなければならない。

2 前項の期日は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(交付の時期等)

第7条 市長は、「民間保育所整備用地提供促進補助金確定通知書」による通知をした補助事業者から請求を受け取った日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、賃貸借契約等(第2条第1項各号に定める契約をいう。)を締結し使用開始(保育事業者が保育所を建設するための工事着工日又は保育事業者が保育所を設置する建物を利用するための建物引渡日をいう。第14条において同じ。)から10年を経過するまでの間に事業計画書の内容等の変更をしようとするときは、「民間保育所整備用地提供促進補助金変更承認申請書(様式第5号)」を、補助事業の中止又は廃止(保育所が幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める幼保連携型認定こども園をいう。)として認可を受けることにより廃止される場合を除く。以下同じ。)をしようとするときは、1年前までに「民間保育所整備用地提供促進補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)」を事前に市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、規則第5条第1項に規定する調査を再度行い、承認することが適当と決定したときは、「民間保育所整備用地提供促進補助金交付決定取消・変更承認通知書(様式第7号)」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「民間保育所整備用地提供促進補助金交付決定取消・変更不承認通知書(様式第8号)」により補助事業者に通知するものとする。

 

(変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長が第1項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「民間保育所整備用地提供促進補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)」により補助事業者に通知するものとする。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、申請日の属する年度末までに市長に実績報告を提出しなければならない。

2  前項の実績報告は、「民間保育所整備用地提供促進補助金実績報告書(様式第10号-1)」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1)事業状況報告書(様式第10号-2)

(2)補助事業者が受けるべき賃借料の受領が確認できる書類

(3)前号の賃借料が保育事業者が支払うものでない場合、保育事業者が支払うべき賃借料の支払が確認できる書類

 

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告の提出を受けたときは、規則第15条に規定する調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、「民間保育所整備用地提供促進補助金額確定通知書(様式第11号)」により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「民間保育所整備用地提供促進補助金交付決定取消通知書(様式第12号)」により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第14条  規則第18条に定めるもののほか、第8条、第9条及び第13条において、使用開始から10年が経過する前に保育所用地として土地を貸付すること及び地上権を設定すること並びに保育所用途として建物を貸付することを中止した場合や契約変更で借地面積が減少する等の変更が生じた場合は、変更が生じた日以降分の補助相当額を市長へ返還しなければならない。

2 前項の規定は、保育事業者又はその他の者の事情により変更が生じた場合にも適用するものとする。

 

(関係書類の整備)

第15条  補助事業者は、補助事業に係る賃借料等の受領を証明する書類を常に整備し、第5条の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から10年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、保育事業者その他当該保育所の土地及び建物に関する賃貸借契約並びに地上権設定契約を締結している者に対し、前項と同様の関係書類の整備がなされるよう措置を講じなければならない。

 

(申請手続き)

第16条 補助事業者は、「委任状(様式第13号)」を付して、当該土地における保育所設置予定者を経由して、第4条、第6条、第8条、第11条の申請手続き等を申請及び報告することができる。

 

 附則

この要綱は、平成29年9月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

 附則

この改正要綱は、平成29年10月27日から施行する。

 附則

この改正要綱は、令和元年7月8日から施行する。

 附則

この改正要綱は、令和元年11月29日から施行する。

 附則

この改正要綱は、令和3年3月30日から施行する。

 附則

この改正要綱は、令和5年10月2日に施行し、令和5年2月28日から適用する。 

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