大阪市立児童福祉施設指定管理予定者等選定会議開催要綱
2015年4月1日
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(目的)
第1条 市長は大阪市立児童養護施設条例第10条、大阪市立児童心理治療施設条例第10条及び大阪市立愛光会館条例第15条に基づく指定管理予定者の選定にあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため大阪市立児童福祉施設指定管理予定者等選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)児童福祉等に関する分野に造詣が深い学識経験者
(2)法律の専門家
(3)その他必要と認めた者
(座長)
第3条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定会議を代表し、議事その他会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
4 選定会議の会議は座長が召集する。
(選定審査)
第4条 選定会議は、大阪市児童養護施設条例第8条、大阪市児童心理治療施設条例第8条及び大阪市立愛光会館条例第13条に基づく申請があった場合は、内容を検討し、審査の結果を市長に報告する。
2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(募集要項に対する意見)
第5条 こども青少年局長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定会議に意見を求めることができる。
(評価)
第6条 指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価に当たって、これに関する意見を徴するために、選定会議に専門委員をおく。
2 専門委員は少なくとも2名以上とし、市長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、原則として同一の指定期間内においては同じ者から意見聴取することとし、終期は、最終年度の管理運営状況についての意見を聴取するまでとする。
(開催期間)
第7条 選定会議の開催期間は、指定管理者が議会において議決されるまでの間とする。
附 則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に委嘱を受けている委員の任期については、第2条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、平成22年6月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年8月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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