公立保育所延長保育事業について
2023年8月28日
ページ番号:438273
公立保育所延長保育事業
事業目的・内容
利用手続き
ご利用にあたっては、原則、勤務証明など延長保育が必要なことを証明する書類が必要になります。
なお、勤務証明などがない場合でも、突発的な理由により、その都度延長保育を利用することも可能です。
詳しくは延長保育を実施している施設、または、保育所運営課までお問い合わせください。
利用料
公立保育所延長保育利用料については、通常の保育所保育料とは別途必要になります。
月額制と日額制があり、月額制については、生活保護世帯は無料、市民税非課税世帯については減免制度があります。
(注:日額制については、世帯の所得にかかわりなく、利用料は一律です。)
詳しくは、延長保育を実施している施設、または保育所運営課までお問い合わせください。
制度 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 課税世帯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母子世帯等 | 母子世帯等以外 | ||||||||
一日の利用時間を 延長する場合 | 月額制 | 定期利用 | 全額免除 | 1時間延長 1ヶ月:1,000円 2時間延長 1ヶ月:2,000円 3時間延長 1ヶ月:2,300円 | 1時間延長 1ヶ月:2,900円 2時間延長 1ヶ月:5,900円 3時間延長 1ヶ月:6,800円 | ||||
日額制 | 1回利用 | 1時間延長 1日:300円 2時間延長 1日:600円 3時間延長 1日:700円 | |||||||
月25日を越えて 26日目を利用する場合(日額制) | 0歳児 | 全額免除 | 1,800円 | 3,600円 | |||||
1・2歳児 | 1,300円 | 2,700円 | |||||||
3歳児以上 | 800円 | 1,600円 | |||||||
※ 母子世帯等とは、母子世帯、在宅障がい児(者)世帯など |
その他
民間保育所でも延長保育事業を実施している保育所もあります。
民間保育所については、各施設ごとに利用料、利用時間帯が違いますので、詳しくは各施設までお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局幼保施策部保育所運営課
住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル4階
電話:06-6684-9345
ファックス:06-6684-9184