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大阪市施設退所者等自立支援事業実施要綱

2023年11月17日

ページ番号:439098

大阪市施設退所者等自立支援事業実施要綱

 

制定 平成30年1月1日

一部改正 令和5年7月14

 

(目的)

第1条 本事業は、本市により里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者(以下、「施設退所者等」という。)について、個々の状況に応じて関係機関が連携して効果的な支援を実施することにより、将来の自立に結び付けることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。ただし、本事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

 

(支援対象者)

第3条 本事業の対象者は、次のいずれかに該当する者であって18歳(措置延長の場合は20歳)到達後から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設を退所又は、小規模住居型児童養育事業者、里親への委託を解除された者

(2) 児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助が行われていた者(同項第2号に規定する満20歳以上義務教育終了児童等を除く)

2 前項第1号に規定する対象者で児童福祉法施行規則第1条の2の6で定める者のうち、疾病等やむを得ない事業による休学等により、22歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、前項の規定によらず、卒業まで引き続き支援を行うこととする。

 

(自立支援コーディネーター)

第4条 施設退所者等の社会的自立に向けた効果的な支援を行うため、「自立支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)を大阪市中央こども相談センターに配置する。

 

(継続支援会議)

第5条 コーディネーターは、対象者、大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下、「センター」という。)の担当ケースワーカー、里親、施設職員などの対象者の支援に携わってきた者等により構成される会議(以下、「継続支援会議」という。)を開催し、これらの者の意見を踏まえ、原則措置解除前に次条に規定する継続支援計画を策定する。

 

(継続支援計画)

第6条 継続支援計画(以下、「計画」という。)は、第3条に規定するすべての対象者について策定するものとする。

2 計画策定にあたっては、対象者の心身の状況や生活状況、保護者の状況などの家庭環境、学校もしくは就労先の環境など必要な情報を収集しアセスメントを行い、施設等において作成されていた自立支援計画と一貫した内容となるよう考慮のうえ、社会的自立に向けた支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容・方法等を定めるものとする。

3 コーディネーターは、計画に基づく支援状況について把握し、対象者、対象者の生活相談や就労相談を行う職員及び事業者、その他対象者の支援に携わってきた職員等による会議を必要に応じて開催し、対象者の生活状況の変化などに応じた計画の見直しを行うものとする。なお、大阪市社会的養護継続支援事業(以下、「継続支援事業」という。)を利用している者が利用を終了する際、及び18歳到達後に措置解除したものの、その後新たに困難に直面し、支援が必要となった者が継続支援事業の利用を開始する際は、会議を開催し、計画の見直しを行うものとする。

 

(留意事項)

第7条 本事業を効果的に実施するため、コーディネーターならびに会議構成員は、対象者との信頼関係の構築に努めるとともに、計画策定や支援にあたっては対象者および保護者の意向に配慮すること。

2 社会的自立にむけた支援内容・方法の検討にあたっては、対象者のニーズ等を十分に踏まえ、継続支援事業を積極的に活用すること。

 

(守秘義務)

第8条 コーディネーター及び本事業関係団体等は、その職務上知り得た内容については、 決して漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項はこども青少年局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年7月14日から施行し、令和5年4月1日より適用する 。

 


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