大阪市児童福祉施設等指導監査要綱
2022年2月4日
ページ番号:440454
制 定 平成30年6月25日
最近改正 令和6年6月1日
(趣 旨)
第1条 この要綱は、別表に掲げる根拠法に基づき、児童福祉施設、家庭的保育事業等(以下、「施設等」という。)に対して、大阪市(以下、「本市」という。)が実施する指導監査(以下、「施設監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
第2条 施設監査は、施設等の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた施設等として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な施設等の運営の確保を図るものである。
(実施方針)
第3条 施設監査は、施設等の監査に関する国からの通知及びこれまでの施設監査結果等を勘案し、重点的かつ効率的に実施する。
2 施設監査を適切に実施するため、こども青少年局長は年度当初に当該年度の施設監査の方針、対象、時期及び監査重点事項等を掲げる施設監査実施計画を定める。
(対 象)
第4条 施設監査の対象は、別表に掲げる施設等とする。
(施設監査職員)
第5条 市長は、施設監査を担当する職員に次の各号に掲げる検査身分証を交付し、施設監査職員に任命するものとする。
(1)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の7第2項
(2)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第20条
(提出書類)
第6条 市長は、施設監査対象である施設等に対して、必要に応じ次の各号に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1)施設等調書
(2)会計に関する書類(収支計算書・内訳表、貸借対照表、財産目録等)
(3)前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
(監査実施上の留意点)
第7条 施設監査を実施するに当たっては、施設等の運営を評価するとともに、施設等の適正な運営に必要となる施設監査を行い、努めて関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。
(実施方法)
第8条 施設監査は、複数の施設監査職員により実施する。必要に応じて関係事業担当等の職員の協力を得て実施する。
2 施設監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも実地において行う。
3 前項は、「児童福祉行政指導監査の実施について(通知)」(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長)、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園に対する指導監査について(通知)」(平成27年12月7日付け府子本第373号内閣府子ども・子育て本部統括官・27文科初第1136号文部科学省初等中等教育局長・雇児発1207第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)、「児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(通知)」(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)並びに各関係法令に基づき実施する。
(一般監査)
第9条 一般監査は、原則として年度ごとに1回の周期で実施する。
2 新たに設立された施設等に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該施設等の設置後速やかに実施する。
3 一般監査の実施については、監査実施日の概ね1か月前までに日時、場所、施設監査職員及び当日準備書類等必要事項を通知する。
4 一般監査は、施設等の運営状況について、関係書類及び会計帳簿等を確認するとともに、施設等の設置者、施設運営責任者及び関係者からの聴取により実施する。なお、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(一般監査の随時実施)
第10条 次の各号に掲げる場合は、前条第1項の規定によらず、随時に一般監査を実施することができる。
(1)施設等の運営状況等に問題が発生した場合及び通報等でそのおそれがあると認められる場合。
(2)施設等から提出される報告書類等の内容において、運営状況等に問題があると認められる場合。
2 前項に基づく監査は、前条第3項の規定によらず、実施することができる。
(特別監査)
第11条 特別監査は、運営等に重大な問題を有する施設等を対象として、必要に応じて実施する。その実施に当たっては、第8条第3項に基づいて行い、また、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
2 特別監査の実施について、事前通知を行わないことができる。
3 特別監査の実施について、第9条第4項を準用する。
(監査結果の講評)
第12条 施設監査職員は、監査の終了後、当日中に施設等の設置者、施設運営責任者及び関係者に対して、監査結果について講評を行う。ただし、法令解釈等で疑義を生じた場合は、当該内容について後日講評を行うことができる。その際、施設監査職員は速やかに事項を整理し講評を行うよう留意する。
(施設監査の結果)
第13条 施設監査終了後、施設監査職員は市長に対し報告書を作成し、施設監査を実施した施設等に対し、監査結果を文書で通知する。
2 前項の通知において指摘を行う際は、市長は当該施設等に対し、監査結果の通知到達後原則として30日以内に所要の措置を講ずるとともに、その改善結果を確認できる報告資料の提出を行うよう求める。
(改善状況の報告および確認)
第14条 施設監査職員は、前条第2項に基づく報告資料の提出があったときは当該内容を確認する。この際、必要と認められる場合には、実地において確認を行うことができる。
2 施設監査職員は、前項において内容に不備があると認められる場合には、補正を求める。
3 市長は、前条第2項に定める期限を経過し、かつ、一定の期間を置いても報告資料の提出がなされない場合、もしくは改善が図られない、または改善される見込みがないと認められる場合、関係法令等に基づき指導を実施した上で、処分等所要の措置を講じることができる。
(公表)
第15条 第9条から第11条に規定する監査の結果及び施設等の改善状況並びに前条第3項に規定する措置について、施設等の質の向上及び利用者等への情報提供に資すると認められる場合は、個人情報など法令等により非公開とされる部分を除き本市ホームページに公表することができる。
2 前項の公表内容は次のとおりとし、詳細な事項は別に定める。
ア 運営主体の名称
イ 施設の種別
ウ 施設の名称
エ 施設監査の実施日
オ 第13条第1項に規定する通知において指摘した事項
カ 前号に対する改善状況
キ 前条第3項に規定する措置の事実及び内容
ク その他、公表することが本条の趣旨に鑑み適当であるものと認められるもの
(関係機関等との連携等)
第16条 施設等の運営と法人運営は相互に密接な関係を有するものであることから、施設等の施設監査を行うに当たっては、当該施設等を運営する法人の所轄庁に必要な情報または資料の提供その他必要な協力を求めるなど、十分に連携を取りながら実施する。
2 本要綱に定める施設監査を実施する際には、他の行政庁等が実施する監査・検査等との併行実施について可能な限り配意する。特に本市の関係所属とは連携を密に行い、効率的な監査の実施に努める。
3 施設監査の過程において、別表に掲げる根拠法以外の法令に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、施設等と指導内容の認識を共有できるよう配慮した上で、施設等に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うとともに、処分権限を有する行政庁と十分に連携を図るよう努める。なお、必要に応じて管轄機関へ通報措置をとることにより、適切に対応する。
(児童福祉法等に定める報告及び立入調査等との関係)
第17条 施設監査職員は、別表に定める施設等において、監査の実施には及ばないものの現状確認及び指導する必要があると認められるときは、本要綱に規定する監査によらず、施設等の同意を得て、「児童福祉法第34条の17及び第46条」並びに「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条」に定める聴取、立ち入り及び検査を行うことができる。なお、その際は施設等の運営等に支障をきたさないよう配慮する。
(細 則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱施行に必要な事項はこども青少年局長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 別表に定める施設等の、この要綱の施行前に実施した監査については大阪市社会福祉法人等指導監査要綱(平成19年4月1日制定)の例による。
附 則
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和6年6月1日から施行する。
施設監査対象施設等 | 施設監査の根拠法 |
乳児院 | ・児童福祉法第46条 |
母子生活支援施設 | |
児童養護施設 | |
保育所 | |
認定こども園(保育所型) | |
認定こども園(幼保連携型) | ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条 |
家庭的保育事業 | ・児童福祉法第34条の17 |
小規模保育事業(A型・B型・C型) | |
事業所内保育事業 |
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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課指導・監査グループ
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