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大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の職員配置に関する取扱要綱

2024年3月19日

ページ番号:440660

(目的)

第1条 この要綱は、国における「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件」(平成28年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の公布に伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における職員配置において、「認定こども園における職員配置に係る特例について(通知)」(平成28年4月1日府子本第246号他)を踏まえて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の例による。

(条例第3条に規定する基準)

第3条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「基準告示」という。)附則第3条に規定する市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者をいうものとする。

(1)  毎年4月1日を基準に、それ以前の4か年度において合計2,250時間以上認定こども園または保育所における保育を行った者

(2) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育者である者

(3) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の定める子育て支援員(地域保育コースの地域型保育研修修了者)(「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)における「家庭的保育事業ガイドライン」の「第6 家庭的保育者等について」の「1 家庭的保育者等の要件」に定める家庭的保育補助者を含む。)である者

2 基準告示附則第4条の規定に基づき小学校教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる場合は、当該者が5歳以上の児童(当該者が3歳以上の児童で構成される組又はグループでの保育を行う場合にあっては3歳以上の児童)を保育する場合であることが望ましい。ただし、当該者が保育に従事したことがない者にあっては、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修をあらかじめ受講するように努めること。

3 基準告示附則第4条の規定に基づき養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる場合は、当該者が保育に従事したことがない者にあっては、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修をあらかじめ受講するように努めること。

4 基準告示附則第6条に規定する「市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者」とは、第1項各号のいずれかに該当する者をいうものとする。

(研修の受講)

第4条 前条の規定により市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認めた者は、保育に従事を開始した後も、厚生労働省通知の定める子育て支援員研修その他市長が定める研修を受講するよう努めるものとする。

附 則

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

 

 

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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