大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付要綱
2022年11月11日
ページ番号:443292
施行日 平成30年4月6日
改 正 日 令和4年9月7日
大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市内の民間保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(以下、「保育所等」という。)において、保育の質の確保・向上、保育所等の適正運営の確保及び事業の見える化推進等のため、福祉サービス第三者評価の受審費用に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(大阪市立児童福祉施設条例別表第1に揚げる施設を除く。)をいう。
(2)幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(3)家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(4)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(5)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(6)福祉サービス第三者評価 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長通知「保育所における第三者評価の実施について」(平成28年3月1日付雇児発0301第3号・社援発0301第2号)に基づき、都道府県の認証を受けた調査機関(以下、「第三者評価調査機関」という)が行った評価
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、福祉サービス第三者評価の受審に要する受審料及びその消費税とし、補助対象経費の上限額は、300,000円とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の上限額に2分の1を乗じて得た額と、補助対象経費から150,000円を差し引いた額を比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。
(補助事業の要件等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、第5条の事業承認後に、第三者評価調査機関と契約の上で、第三者評価を受審し、その評価結果をホームページ等で公表した事業とする。ただし、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間で、当該年度以前に第15条による額の確定を受けて補助金を交付されていない事業とする。
(承認申請)
第5条 補助金の交付を申請する者は、事業開始日の前日までに、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金事業承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、事業の承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、いずれも契約を行う予定の第三者評価調査機関(以下、「評価機関」という。)が発行したものに限る。
(1)福祉サービス第三者評価の受審料に関する見積書
(2)福祉サービス第三者評価の実施計画等が記載された書類
3 市長は、前項の申請日から20日以内に、事業の承認を決定したときは大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金事業承認通知書(様式第2号)により通知し、承認しない旨の決定をしたときは、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金事業不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付申請書(様式第4号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、評価結果をホームページ等で公開することを同意した日の属する月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、いずれも評価機関が発行したものに限る。
(1)評価機関との業務委託契約書の写し
(2)評価結果の公開を同意したことが分かる書類
(3)その他、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付申請取下書(様式第7号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。
(1)補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合
(2)補助金の交付額に影響のない範囲内での検査項目等の変更がある場合
3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金変更承認決定通知書(様式第10号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第11号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。
4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金変更不承認通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業の適正な執行)
第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、
補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補
助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、福祉サービス第三者評価の受審後、評価結果が公表された日の属する月の翌月末日までに、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金実績報告書(様式第14号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類
(2)第三者評価の受審結果が記載された報告書
(3)第三者評価の受審結果が公表されているWAMNETのホームページを印刷したもの等
(4)第三者評価の受審結果が公表されているWAMNETのホームページにおいて結果が公表された日付を証明した書類
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金額確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した
場合
(3)補助金を他の用途へ使用した場合
(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じ、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金返還命令書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の命令があったときは、当該補助事業者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。
3 補助事業者は、前1項の命令を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を納付しなければならない。
(補助金の額の更正等)
第18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金額更正通知書兼返還命令書(様式第18号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を命ぜられた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(交付の条件)
第19条 福祉サービス第三者評価の受審を行った保育所等の評価結果は、市長が別途定める方法で、大阪市ホームページでも公表するものとする。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月6日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、令和4年9月7日から施行する。
要綱
大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付要綱
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