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大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費交付要綱

2023年5月25日

ページ番号:443292

施行日 令和5年4月1日

                      

 

大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市内の民間保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(以下、「保育所等」という。)において、保育の質の確保・向上、保育所等の適正運営の確保及び事業の見える化推進等のため、福祉サービス第三者評価の受審費用に対する支援費(以下「支援費」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(大阪市立児童福祉施設条例別表第1に揚げる施設を除く。)をいう。

(2)幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(3)家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(4)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(5)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

(6)福祉サービス第三者評価 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長通知「保育所における第三者評価の実施について」(平成28年3月1日付雇児発0301第3号・社援発0301第2号)に基づき、都道府県の認証を受けた調査機関(以下、「評価機関」という)が行った評価

 

(支給の対象及び支給額)

第3条 支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、福祉サービス第三者評価の受審に要する受審料及びその消費税とし、支給対象経費の上限額は、600,000円とする。

2 支援費の額は、支給対象経費から150,000円を差し引いた額とする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。

(支給事業の要件等)

第4条 支援費の交付の対象となる事業(以下、「支給事業」という。)は、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に第6条第1項の認定を受け、評価機関と契約の上で、福祉サービス第三者評価を受審し、その評価結果をホームページ等で公表する事業とする。ただし、第12条による額の確定を受けて支援費を交付されたことのない事業及び『大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費補助金交付要綱』に基づき補助金の交付をされたことのない事業に限る。

 

(認定申請)

第5条 支援費の交付を受けようとする者は、事業開始日の前日までに、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費交付認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、いずれも契約を行う予定の評価機関が発行したものに限る。

(1)福祉サービス第三者評価の受審料に関する見積書

(2)福祉サービス第三者評価の実施計画等が記載された書類

 

(認定)

第6条 市長は、支援費の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、支給事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、支援費の交付の認定をしたときは、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費交付認定通知書(様式第2号)により支援費の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、支援費を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費不交付認定通知書(様式第3号)により支援費の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、支援費の交付の申請が到達してから30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に支援費の交付について、認定又は認定しない旨の通知をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 支援費の交付の認定を受けた者(以下「交付認定事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付認定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(異動等に係る届出)

第8条 交付認定事業者は、申請書等の提出書類の記載内容に異動等があったときは、当該異動等を市長にすみやかに届け出なければならない。

2 前項の届出は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費異動届(様式第5号)に当該異動等を証する書類を添えて行うものとする。

 

(事情変更等による認定の取消し等)

第9条 市長は、支援費の交付の認定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたとき又は前条第1項に定める異動の届出があったときは、交付の認定の全部若しくは一部を取消し、又はその認定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費事情変更等による交付認定取消・変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付認定事業者に対して報告を求め、又は交付認定事業者の承諾を得た上で職員に交付認定事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 交付認定事業者は、福祉サービス第三者評価の受審後、評価結果が公表された日の属する月の翌月末日までに、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)評価機関との業務委託契約書の写し

(2)対象となる経費の領収書又は評価機関に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類

(3)福祉サービス第三者評価の受審結果が記載された報告書

(4)福祉サービス第三者評価の受審結果が公表されているWAMNETのホームページを印刷したもの等

(5)福祉サービス第三者評価の受審結果が公表されているWAMNETのホームページにおいて結果が公表された日付を証明する書類

 

(支援費の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の調査等により、当該報告に係る支給事業の成果が支援費の交付の認定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援費の額を確定し、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費額確定通知書(様式第8号)により交付認定事業者に通知するものとする。

 

(支援費の請求)

第13条 市長は、前条の規定による支援費の額の確定を経た後に、交付認定事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る支援費を交付するものとする。

 

(額確定の取消し)

第14条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第12条で確定した支援費の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽その他不正の手段により支援費の確定又は交付を受けたとき

(2)支援費の確定の内容若しくはこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が付した条件に違反したとき

2 前項の取消しを行ったときは、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費額確定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

 

(支援費の返還)

第15条 市長は、支給対象者に対する支援費の確定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に支援費が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定による返還決定は、大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費返還決定通知書(様式第10号)によるものとする。

 

(支給の条件)

第16条 福祉サービス第三者評価の受審を行った保育所等の評価結果は、市長が別途定める方法で、大阪市ホームページでも公表するものとする。

 

(関係書類の整備)

第17条 支援費の交付を受けた者は、支給事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備しておくとともに、当該年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

 

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

(認定申請に関する特例)

2 第5条に規定する認定申請の時期については、事業開始日が令和5年1月1日から令和5年4月1日までについては、同条第1項中「事業開始日の前日まで」とあるのは、「令和5年4月30日まで」とする。

要綱

大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業費支援費交付要綱

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電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-9050