ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
2021年1月15日
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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について
この事業は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(以下、給付金とする。)を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対し、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(以下、資金とする。)を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とするものです。
大阪市の補助事業として、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会が事業を行います。
貸付の対象者
次の要件をすべて満たす方を対象者とします。
- 貸付申請する年度に養成機関に入学し、給付金の支給決定を受け、現在も養成機関に在学していること
- 資金の貸付申請時に、大阪市に住民登録があること
- 他の都道府県で本資金を借り受けていないこと
貸付額と利子
- 貸付額は養成機関への入学にかかる経費として500,000円以内とします。
- 貸付対象となるのは、入学金、教科書・教材費、制服等の指定品、管理運営費などで、授業料、実習費、諸会費などは対象になりません。
- 連帯保証人をたてる場合は無利子ですが、連帯保証人をたてない場合は、返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後は、その利率を年1パーセントとします。なお、最終償還期限までに償還されなかったときは延滞金として年5パーセントの延滞利子を徴収しますので、ご注意ください。
貸付の決定
貸付金の交付
返還の免除
資金の貸付を受けた方が次の各条件に該当する場合は、資金の返還の債務を免除します。ただし、この条件に該当しない場合には、貸し付けた資金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したとき
- ⒈に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
申請方法及び提出書類
資金の貸付を希望する方は、下記の書類を用意し、必ず社会福祉法人大阪市社会福祉協議会まで持参してください。
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書(様式1)
- 借入希望額の内訳書
- 「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定通知書」の写し
- 養成機関に在籍していることを証明する書類(申請日より1ヶ月以内のもの)
- 申請者の世帯全員の住民票(発行3ヶ月以内のもの、申請者との続柄が分かり、個人番号の記載が無いもの、申請者の本籍の記載があるもの)
- 「顔写真」「生年月日」「住所」「氏名」が記載された公的機関が発行する証明書の写し(運転免許証、パスポートなど)
- 連帯保証人の住民票(発行3ヶ月以内で、本籍の記載があり、個人番号の記載が無いもの)
- 連帯保証人の前年度年収を証明する書類(源泉徴収票など)
- 連帯保証人をたてられないことの理由書※連帯保証人をたてない方のみ
※連帯保証人は、貸付を希望する方と別世帯であり、20歳以上65歳以下の府・市町村民税が課税されている方を1名とします。
問い合わせ先
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-10 市立社会福祉センター202
社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 地域福祉課
電話 06-6765-5606
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963