ページの先頭です

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

2024年7月23日

ページ番号:453944

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について

この事業は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(以下、給付金とする。)を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対し、入学準備金を貸し付け、資格取得を促進するとともに、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とするものです。

大阪市の補助事業として、公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会別ウィンドウで開くが事業を行います。

貸付の対象者

①入学準備金貸付は次の要件をすべて満たす方を対象者とします。

1.    貸付申請する年度に養成機関に入学し、給付金の支給決定を受け、現在も養成機関に在学していること

2.    資金の貸付申請時に、大阪市に住民登録があること

3.    他の都道府県で本資金を借り受けていないこと

②住宅支援資金貸付は次の要件をすべて満たす方を対象者とします。

1.   原則として、児童扶養手当の支給を受けている者であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている者

2.    資金の貸付申請時に、大阪市に住民登録があること

3.    他の都道府県で本資金を借り受けていないこと

貸付額と利子

  1. ①入学準備金

    1.    貸付額は養成機関への入学にかかる経費として500,000円以内とします。

    2.    貸付対象となるのは、入学金、教科書・教材費、制服等の指定品、管理運営費などで、授業料、実習費、諸会費などは対象になりません。

    3.    連帯保証人をたてる場合は無利子ですが、連帯保証人をたてない場合は、返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後は、その利率を年1パーセントとします。なお、最終償還期限までに償還されなかったときは延滞金として年3パーセントの延滞利子を徴収しますので、ご注意ください。※詳しくは事業者までお問い合わせください。

    ②住宅支援資金

    1.    現に入居している住居の家賃について12か月を上限に貸付します。(月額上限40,000円)

    2.    住居確保給付金制度を活用している場合は、毎月の家賃負担から給付金受給額を差し引いた額を当該家賃月額と見なします。

    3.    利子は無利子です。

貸付の決定

提出書類を審査し、結果について申請者あてに通知します。貸付が決定した方には借用書等を提出していただきます。

貸付金の交付

貸付決定後に必要書類を提出していただいた後、指定口座へ振り込みます。

返還の免除

資金の貸付を受けた方が次の各条件に該当する場合は、資金の返還の債務を免除します。ただし、この条件に該当しない場合には、貸し付けた資金を返還していただくことになりますのでご注意ください。

①入学準備金

1.    養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したとき

2.    ⒈に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき

②住宅支援資金

1.    現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している者が母子父子自立支援プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により就業できなかった場合は、引き続き就業しているものとみなす。ただし、当該就業期間には参入しない。)を継続したとき。

2.    1.に定める就業期間中に、業務上の事由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

申請方法及び提出書類

資金の貸付を希望する方は、下記の書類を用意し、必ず実施事業者まで持参してください。

(詳細は実施事業者に確認してください。)

①入学準備金

1.    ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書(様式1)

2.    借入希望額の内訳書

3.    「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定通知書」の写し

4.    養成機関に在籍していることを証明する書類(申請日より1ヶ月以内のもの)

5.    申請者の世帯全員の住民票(発行3ヶ月以内のもの、申請者との続柄が分かり、個人番号の記載が無いもの、申請者の本籍の記載があるもの)

6.    「顔写真」「生年月日」「住所」「氏名」が記載された公的機関が発行する証明書の写し(運転免許証、パスポートなど)

7.    連帯保証人の住民票(発行3ヶ月以内で、本籍の記載があり、個人番号の記載が無いもの)

8.    連帯保証人の前年度年収を証明する書類(源泉徴収票など)

9.    連帯保証人をたてられないことの理由書※連帯保証人をたてない方のみ

※連帯保証人は、貸付を希望する方と別世帯であり、20歳以上65歳以下の府・市町村民税が課税されている方を1名とします。

 

②住宅支援資金

 住宅支援資金は、各区保健福祉担当のひとり親家庭サポーターが策定する「母子・父子自立支援プログラム」が必須となるため、貸付手続きについてひとり親家庭サポーターがご案内します。

 貸付を希望される方は、ひとり親家庭サポーターまでご相談ください。

 

問い合わせ先

〒531-0071 大阪市北区中津1-4-10

公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会

電話 06-6371-7146

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示