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大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施要綱

2024年2月29日

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大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施要綱

第1 目的

 この事業は、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金を貸し付け、もってこれらの者の修学を容易にすることにより資格取得を促進するとともに、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とする。

 

第2 貸付対象

1 訓練促進資金の貸付対象となる者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受ける者であり、平成28年4月1日以降に養成機関へ入学した者とする。

2 住宅支援資金貸付けの対象となる者は、原則として、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者であって、「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発第0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム(以下、「プログラム」という。)の策定を受けている者とする。

 

第3 貸付の種類及び貸付額

 1 訓練促進資金

 (1) 訓練促進資金は、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者に貸し付ける入学準備金とする。

 (2) 対象経費は入学料、教材費など入学に際し必要なものとし、貸付額の上限は500,000円とする。

 2 住宅支援資金

 (1)住宅支援資金は、プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者であり、貸付後1年以内に策定したプログラムにおいて設定した就労目標を達成できる見込みがある場合に、住居費支援として12か月の範囲内で貸し付けるものとする。

 (2)貸付額は、入居している住宅の家賃の実費(上限4万円)とする。

 

第4 貸付方法及び利子

 1 訓練促進資金及び住宅支援資金はそれぞれ貸付事業を実施するものとして本市が適当と認める団体(以下、「貸付事業者」という。)と貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。

 2 訓練促進資金は保証人をたてる場合は無利子とし、保証人をたてない場合は返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後はその利率を年1.0パーセントとする。

 3 住宅支援資金の利子は、無利子とする。

 

第5 保証人

 1 第4の2の保証人は、訓練促進資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第12の規定による延滞利子を包含するものとする。

   ただし、訓練促進資金の貸付けを受けようとする者が未成年である場合には、保証人は法定代理人でなければならない。

 2 保証人は次の要件を満たす者とする。

  (1)大阪府下に6ヶ月以上居住していること。

  (2)市町村民税及び所得税が課税されている、またはこれと同等の所得水準にあること

  (3)租税等の滞納がないこと

 

第6 貸付契約の解除

 1 貸付事業者は、貸付契約の相手方(以下「貸付けを受けている者」という。)が資金貸付けの目的を達成する見込がなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。

 2 貸付事業者は、貸付けを受けている者が訓練促進資金及び住宅支援資金の契約期間中に貸付契約の解除を申し出た時は、その契約を解除するものとする。

 

第7 返還の債務の免除

 1 訓練促進資金

 貸付事業者は、訓練促進資金の貸付けを受けた者が次のいずれかに該当するに至ったときは、訓練促進資金の返還の債務を免除するものとする。

 (1) 養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き(他種の養成機関等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)業務に従事したとき。

 (2) (1)に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 2 住宅支援資金

 貸付事業者は、住宅支援資金の貸付けを受けた者が次のいずれかに該当するに至ったときは、住宅支援資金の返還の債務を免除するものとする。

 (1) 現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により就業できなかった場合は、引き続き就業しているものとみなす。ただし、当該就業期間には参入しない。)を継続したとき。

 (2) (1)に定める就業期間中に、業務上の事由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 

第8 返還

 1 訓練促進資金

 訓練促進資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当する場合(他種の養成機関等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、その規定する事由が生じた日の属する月の翌月から貸付事業者が定める期間(返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。)内に、貸付事業者が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。

 (1) 訓練促進資金の貸付契約が解除されたとき。

 (2) 訓練促進資金の貸付けを受けた者が養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に第7の1に規定する業務に従事しなかったとき。

 (3) 訓練促進資金の貸付けを受けた者が、第7の1に規定する業務に従事する意思がなくなったとき。

 (4) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

 2 住宅支援資金

 住宅支援資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当する場合には、その規定する事由が生じた日の属する月の翌月から貸付事業者が定める期間(返済債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。)内に、貸付事業者が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返済しなければならない。

 (1)住宅支援資金の貸付契約が解除されたとき。

 (2)最初の貸付けを受けた後、1年が経過したとき。

 (3)死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

 

第9 返還の債務の履行猶予

 1 当然猶予

 貸付事業者は、訓練促進資金の貸付けを受けた者が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、訓練促進資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1)訓練促進資金の貸付契約を解除された後も引き続き当該養成機関に在学しているとき。

(2)当該養成機関を卒業後、さらに他種の養成機関において修学しているとき。

 

 2 裁量猶予

 (1)貸付事業者は、訓練促進資金の貸付けを受けた者が次のいずれかに該当するには、その掲げる事由が継続している期間、履行期限の到来していない訓練促進資金の返還の債務の履行を猶予できるものとする。

ア 第8の1に規定する業務に従事しているとき。

イ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。

(2)貸付事業者は、住宅支援資金の貸付けを受けた者が災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるときは、その事由が継続している期間、履行期限の到来していない住宅支援資金の返還の債務の履行を猶予できるものとする。

 

第10 返還の債務の裁量免除

 1 訓練促進資金

 貸付事業者は、訓練促進資金の貸付けを受けた者が次のいずれかに該当するに至ったときは、貸し付けた訓練促進資金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務を当該規定に定める範囲内において免除できるものとする。

 (1) 死亡又は障がいにより貸付けを受けた訓練促進資金を返還することができなくなったとき。

返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部

 (2) 長期間所在不明となっている場合等、訓練促進資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。

   返還の債務の額の全部又は一部

 (3) 第7の1に規定する業務に従事したとき。

   返還の債務の額の一部

 2 住宅支援資金

 貸付事業者は、住宅支援資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、貸付けた住宅支援資金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務を当該規定に定める範囲内において免除できるものとする。

(1) 死亡又は障がいにより貸付けを受けた住宅支援資金を返還することができなくなったとき。

返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部

 (2) 長期間所在不明となっている場合等、訓練促進資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。

   返還の債務の額の全部

 

第11 延滞利子

 貸付事業者は、訓練促進資金又は住宅支援資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなくて訓練促進資金又は住宅支援資金を返還しなければならない日までこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年5.0パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。

 

第12 借受人等の責務

 1 訓練促進資金の貸付けを受けた者は、大阪市の母子・父子自立支援員等による相談支援及び就労支援機関等による就労支援等により、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生活を継続できるよう努めなければならない。

 2 訓練促進資金の貸付けを受けた者及び保証人は、貸付けの実施主体から貸付けの要件等に関する問い合わせを受けたとき又は報告を求められたときは、回答又は報告を行わなければならない。

附則

この要綱は、平成29年2月1日から実施する。

 

附則

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

 

附則

 この要綱は、令和2年6月15日から実施し、令和2年4月1日より適用する。

 

附則

 この要綱は、令和4年3月29日から実施する。

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