大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する要綱
2025年3月6日
ページ番号:458674
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)の例による。
(特定教育・保育施設に係る利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項)
第3条 特定教育・保育施設が条例第3条(運営基準第5条第1項に係る部分に限る。)の規定に基づき利用申込者(同項に規定する利用申込者をいう。以下同じ。)に対し交付する文書に記載し、又は条例第3条(運営基準第23条に係る部分に限る。)の規定に基づき当該特定教育・保育施設の見やすい場所に掲示しなければならない利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項は、次に掲げる事項(当該特定教育・保育施設が幼稚園である場合にあっては、第7号に掲げる事項を除く。)とする。
(1) 施設運営主体
(2) 施設の目的及び運営の方針
(3) 特定教育・保育施設の概要(施設・設備等の概要も含む。)
(4) 提供する特定教育・保育の内容(食事の提供は除く。)
(5) 職員の職種、員数及び職務の内容(幼稚園を除く特定教育・保育施設の栄養士の配置の状況も含む。)
(6) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)、時間及び提供を行わない日
(7) 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギーへの対応の状況
(8) 障がい等により特別の支援を必要とする支給認定子どもに対する教育・保育に係る取組の状況
(9) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額
(10) 当該特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項(運営基準第6条第2項に規定する選考方法を含む。)
(11) 嘱託医又は学校医の概要
(12) 緊急時等における対応方法
(13) 非常災害対策
(14) 虐待の防止のための措置に関する事項
(15) 要望・苦情等に関する相談窓口等苦情解決方法
(16) 利用者に対しての保険の種類・保険事故(保険者の保険金支払義務を具体化させる事故)・保険金額
(17) 過去3年間において当該特定教育・保育施設を利用した支給認定子どもの人数
(18) 条例第3条(運営基準第16条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく評価の実施の状況
(19) 法第39条第3項若しくは第5項又は第57条第2項若しくは第4項の規定により当該特定教育・保育施設に関する事項についての公表又は公示がなされた場合にあっては、その旨
(特定地域型保育事業者に係る利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項)
第4条 特定地域型保育事業者が条例第3条(運営基準第38条第1項に係る部分に限る。)の規定に基づき利用申込者に対し交付する文書に記載し、又は条例第3条(運営基準第50条(運営基準第23条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づき当該特定地域型保育事業者の事業所の見やすい場所に掲示しなければならない利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業運営主体
(2) 事業の目的及び運営の方針
(3) 特定地域型保育事業所の概要(設備等の概要も含む。)
(4) 提供する特定地域型保育の内容(食事の提供は除く。)
(5) 職員の職種、員数及び職務の内容
(6) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日
(7) 障がい等により特別の支援を必要とする支給認定子どもに対する保育に係る取組の状況
(8) 大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第101号)第3条(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条に係る部分に限る。)の規定に基づき連携協力を行う教育・保育施設に関する事項
(9) 当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(10) 嘱託医の概要
(11) 過去3年間において当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用した支給認定子どもの人数
(12) 条例第3条(運営基準第45条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく評価の実施の状況
(13) 法第51条第2項若しくは第4項又は第57条第2項若しくは第4項の規定により当該特定地域型保育事業者に関する事項についての公表又は公示がなされた場合にあっては、その旨
(14) 前条第7号、第9号及び第12号から第16号までに掲げる事項
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
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