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大阪市児童福祉審議会社会的養育専門部会運営規程

2024年2月29日

ページ番号:460270

   1.総則

大阪市における社会的養育推進計画の策定等にかかる審議を行うことを目的として、大阪市児童福祉審議会条例、及び同条例施行規則第2条、並びに運営要綱第2条に基づき、児童福祉審議会の下に、「社会的養育専門部会」(以下、「部会」という)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。

 

 2.審議事項

社会的養育に基づく調査審議事項について調査審議し、意見を述べるものとする。

 

 3.委員構成

部会の委員は、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第2条の2に基づき、大阪市児童祉審議会委員長が指名する委員で構成する。

    

 4.部会の会議

(1)  部会の会議は、部会長が招集する。

(2)  部会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(3)  部会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(4)  部会長は、必要と認めるときは構成員以外の出席を求めることができる。

(5)  部会長は、必要と認めるときは関係機関への調査を行うことができる。

 

 5.会議の公開

部会は、審議会等の設置及び運営に関する指針(平成13年4月1日市長決裁)の趣旨に基づき、原則として公開とする。ただし、指針に規定する非公開にする理由があると部会長が認めるときは、この限りではない。

 

 6.報告

部会は、社会的養育推進計画の計画策定及び進捗状況について、大阪市児童福祉審議会にて報告するものとする。

 

 7.部会の開催

社会的養育推進計画の策定及び進捗管理等を行うに際し、必要に応じて開催する。

 

 8.守秘義務

部会委員は、正当な理由なく部会の職務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

 

 9.庶務

部会の庶務は、大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課が処理する。

 

附則  

 この規程は、平成31年1月31日から施行する。

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こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課
電話: 06-6208-8032 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号