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幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について

2024年2月22日

ページ番号:474690

幼児教育・保育の無償化について 

 幼稚園、認定こども園に就園を予定、もしくは在園しているこどもは保育料、一時預かり利用料を無償化とする「子育てのための施設等利用給付」を受給できます。子育てのための施設等利用給付の受給を希望される場合は、認定の申請が必要となりますので、就園を予定、もしくは在園している幼稚園や認定こども園等へ認定の申請をしてください。なお、実費徴収されている日用品、行事費、バス代、食材料(給食)費等にかかる費用は無償化対象外です。

申請書類について(幼稚園・認定こども園用)

幼稚園等への入園にかかる申請書類はこちら

無償化対象施設

私立幼稚園(私学助成)の認定の申請と無償化対象経費について

A 保育料、入園料

・私立幼稚園(私学助成)は令和元年10月より月額25,700円を上限に支払った保育料、入園料に対して給付

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化対象外。但し、食材料費については下記Cを参照

※幼稚園のプレ保育は無償化対象外

B  私立幼稚園(私学助成)の預かり保育料(保育の必要性があると認定を受けた場合)

・日額上限450円(月額上限11,300円)支払った預かり保育料に対して給付

市民税課税世帯の満3歳児は対象外

市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限に給付

C 食材料費

・市民税所得割額が77,101円未満世帯(年収約360万円未満世帯)及び全世帯の第3子目以降は食材料費のうち副食費(おかず代)が無償化の対象(月額上限4,700円) 

※多子の算定基準は小学校3学年修了まで
※月額上限は令和5年4月以降の金額であり、令和5年3月以前は4,500円になります。

 

・新1号認定を希望される方(保育料・入園料の無償化)は下記の申請書類等を就園を予定、もしくは在園している幼稚園へ提出してください。

(1)子育てのための施設等利用給付(新1号)申請書

(2)個人番号記載用紙

(3)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村が課税されていない場合)は、その方の課税証明書(個人市町村税)の提出が必要な場合があります。  

 

・新2・3号認定を希望される方(保育料・入園料・預かり保育の無償化)は下記の申請書類等を就園を予定、もしくは在園している幼稚園へ提出してください。

(1)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)申請書

(2)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)調査票・確認書

(3)個人番号記載用紙

(4)保育が必要な理由を証明する書類 ⇒ 下記、一覧表を参照してください。

(5)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村税が課税されていない場合)は、その方の課税証明書(個人市町村税)の提出が必要な場合があります。

国立幼稚園の認定の申請と無償化対象経費について

A 保育料、入園料

・国立幼稚園は令和元年10月より月額8,700円を上限に支払った保育料、入園料に対して給付

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化対象外。但し、食材料費については下記Cを参照

※幼稚園のプレ保育は無償化対象外

B  国立幼稚園の預かり保育料(保育の必要性があると認定を受けた場合)

・日額上限450円(月額上限11,300円)支払った預かり保育料に対して給付

市民税課税世帯の満3歳児は対象外

市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限に給付

C 食材料費

市民税所得割額が77,101円未満世帯(年収約360万円未満世帯)及び全世帯の第3子目以降は食材料費のうち副食費(おかず代)が無償化の対象(月額上限4,700円) 

※多子の算定基準は小学校3学年修了までの子どもでカウントします。
※月額上限は令和5年4月以降の金額であり、令和5年3月以前は4,500円になります。

 

・新1号認定を希望される方(保育料・入園料の無償化)は下記の申請書類等を就園を予定、もしくは在園している幼稚園へ提出してください。 

(1)子育てのための施設等利用給付(新1号)申請書

(2)個人番号記載用紙

(3)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村が課税されていない場合)は、その方の課税証明書(個人市町村税)の提出が必要な場合があります。

 

・新2・3号認定を希望される方(保育料・入園料・預かり保育の無償化)は下記の申請書類等を就園を予定、もしくは在園している幼稚園へ提出してください。

(1)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)申請書

(2)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)調査票・確認書

(3)個人番号記載用紙

(4)保育が必要な理由を証明する書類 ⇒ 下記、一覧表を参照してください。

(5)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村が課税されていない場合)は、その方の課税証明書(個人市町村税)の提出が必要な場合があります。

私立幼稚園(施設型給付)大阪市立幼稚園 私立認定こども園 (1号認定こども)の認定手続きと無償化対象経費について

A 保育料、入園料

大阪市において平成31年4月より無償化実施(手続きは不要)

B  幼稚園、認定こども園の預かり保育料(保育の必要性があると認定を受けた場合)

日額上限450円(月額上限11,300円)支払った預かり保育料に対して給付

市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限に給付

市民税課税世帯の満3歳児は対象外

 

・新2・3号認定を希望される方(保育料・入園料・預かり保育の無償化)は下記の申請書類等を就園を予定、もしくは在園している幼稚園へ提出してください。

(1)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)申請書

(2)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)調査票・確認書

(3)個人番号記載用紙

(4)保育が必要な理由を証明する書類 ⇒ 下記、一覧表を参照してください。

一覧表

保育が必要な理由を証明する書類
保育が必要な理由書類の名前添付書類及び注意事項
就労(内定を含む)雇用されている方(会社員・公務員・パート・派遣社員等)就労証明書(証明様式①)【シフト制等不規則な勤務の場合】
シフト表等、勤務状況が確認できるもの
【派遣社員の場合】
派遣会社(派遣元)の証明が必要です。
自営業の方(自営専従者を含む)就労証明書(証明様式①)【青色申告者の場合】
青色申告決算書の控え(最新分)
【白色申告者の場合】
収支内訳書の控え(最新分)
【開業してから確定申告をしていない場合】
開業届出書の控え又は営業許可証の写し
(どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの)
【自営業開始予定の場合】
店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業に係る経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの
【自営専従者の場合】
自営業の青色申告決算書又は収支内訳書の控え(事業専従者の内訳がわかるものかつ最新分)
※ 提出できない場合には雇用されている方として就労証明書を提出してください。
妊娠・出産 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写)
疾病疾病・障がい状況申告書(証明様式②)申告書の所定の欄に医師の証明が必要です。(診断書料は申請者の負担となります。)
障がい疾病・障がい状況申告書(証明様式②)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級が確認できるページ(写)
介護・看護介護・看護の対象となる方疾病・障がい状況申告書(証明様式②)【介護の場合】
障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)
【通学等付添いの場合】
在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの
介護・看護を行う方介護・看護状況申告書(証明様式②)
災害復旧 罹災証明
就学就学等証明書・求職活動状況申告書(証明様式③)対象となるのは学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。
求職中就学等証明書・求職活動状況申告書(証明様式③)【求人に応募している場合】
雇用保険受給資格者証(写)、不採用通知等、求職活動の状況が確認できるもの

申込みの前に必ずお読みください

・就労内定の方

新2号、新3号の認定が決定した場合、利用開始月中には就労を開始し、翌月末までに就労・就学等証明書を提出していただきます。提出されない場合は、認定を取り消すことがあります。

・求職活動中(起業の準備中を含む。)の方

認定の有効期間は、有効期間の開始日から90日を経過した日を含む月末までです。有効期間中の指定の期日までに就労できず、他の保育が必要な事由も認めらない場合は、認定が失効します。

出産により申し込む方

認定の有効期間は産前8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産後8週間を経過した日を含む月末までです。

期間満了後に保育が必要な事由がなければ、預かり保育事業の無償化の対象ではなくなります。

※育児休業の取得は保育が必要な事由とはなりません。

認定を受けてから

認定後に世帯状況の変更、就労先の変更、保育を必要とする理由の変更があった場合は、就園を予定、もしくは在園している幼稚園に申し出てください。

原則として「異動届兼認定変更申請書」の提出が必要になります。

 ・こども・保護者の氏名・住所変更

 ・世帯員の増減

 ・市町村民税額の変更

 ・生活保護受給開始・停止・廃止

 ・障がい者手帳の交付(こども・保護者その他世帯員を含む)

 ・保護者の就職(転職を含む)・離職・育児休業の取得等

保育の必要性の事由に該当しなくなった場合には、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。認定を取り消されると、無償化給付を受けられなくなります

また認定の有効期間の満了後も引き続き無償化の対象となることを希望する場合は、改めて必要な認定の申請をしていただく必要があります。

預かり保育料の償還払について(新2号・新3号認定保護者向け)

 新2号・新3号認定保護者の方は一時預かり利用料を四半期(3カ月)ごとに償還払いいたします。償還払いの書類提出時期は在園している幼稚園等より周知いたします。

 【提出書類】

・施設等利用費請求書(償還払い用)

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 (園が発行したもの)

・口座振替申出書 

※認定後に口座の登録を行いますので在籍園から配付される「口座振替申出書」をご提出ください。  

※登録口座を解約した場合や変更したい場合は再度「口座振替申出書」の提出が必要です。在園している幼稚園等に申し出てください。

委任状(口座振替申出書用) ※認定保護者以外の口座を指定する場合に必要です。

  

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8085
ファックス: 06-6202-9050