幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について
2020年10月2日
ページ番号:474690
幼児教育・保育の無償化について
幼稚園、認定こども園等に在籍するお子さんは保育料、一時預かり利用料を無償化とする「子育てのための施設等利用給付」を受給できます。子育てのための施設等利用給付の受給を希望される場合は、認定の申請が必要となりますので、在園する幼稚園、認定こども園等へ認定の申請をしてください。なお、実費徴収されている日用品、行事費、バス代、食材料(給食)費等にかかる費用は無償化対象外です。
申請書類について(幼稚園・認定こども園用)
無償化対象施設
① 子ども・子育て支援新制度に未移行私立幼稚園 (私学助成)
② 国立幼稚園
③ 子ども・子育て支援新制度に移行私立幼稚園 (施設型給付)
④ 大阪市立幼稚園
⑤ 私立認定こども園 (1号認定こども)
※無償化対象施設については、こちらをクリックしてください。
私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の認定の申請と無償化対象経費について
A 保育料、入園料
・私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)は令和元年10月より月額25,700円を上限に支払った保育料、入園料に対して給付
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化対象外。但し、食材料費については下記Cを参照
※幼稚園のプレ保育は無償化対象外
※私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)に就園している児童の就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了します。
B 私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の預かり保育料(保育の必要性があると認定を受けた場合)
・日額上限450円(月額上限11,300円)支払った預かり保育料に対して給付
※市民税課税世帯の満3歳児は対象外
※市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限に給付
C 食材料費
市民税所得額が77,101円未満世帯及び全世帯の第3子目以降は食材料費のうち副食費(おかず)が無償化の対象
※多子の算定基準は小学校3学年修了まで
幼児教育・保育の無償化リーフレット(私学助成園用)をご覧になられる場合は、こちらをクリックしてください。
保護者向け子育てのための施設等利用給付認定申請の案内をご覧になられる場合は、こちらをクリックしてください
・新1号認定の申請を希望される方(保育料・入園料の無償化)は下記の申請書類等を在籍園へ提出してください。
申請書類は当ホームページの添付ファイルより入手できます。
・新1号認定申請に必要な書類
※記入例はこちらをクリックしてください。
(2)個人番号記載用紙
※記入例はPDFファイルの2ページ目にあります。
(3)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が平成31年1月1日現在、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市 町村税が課税されていない場合)は、その方の令和元年度課税証明書(個人市町村税)の提出が必要となります。
・新2・3号認定の申請を希望される方(保育料・入園料・預かり保育の無償化)は下記の申請書類等を在籍園へ提出してください。
※記入例はこちらをクリックしてください。
(2)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)調査票・確認書
※記入例はこちらをクリックしてください。
(3)個人番号記載用紙
※記入例はPDFファイルの2ページ目にあります。
(4)保育が必要な理由を証明する書類 ⇒ 下記、一覧表を参照してください。
(5)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が平成31年1月1日現在、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村税が課税されていない場合)は、その方の令和元年度課税証明書(個人市町村税)の提出が必要となります。
国立幼稚園の認定の申請と無償化対象経費について
A 保育料、入園料
・国立幼稚園は令和元年10月より月額8,700円を上限に支払った保育料、入園料に対して給付
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化対象外。但し、食材料費については下記Cを参照
※国立幼稚園に就園している児童の就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了します。
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化対象外。但し、食材料費については下記Cを参照
※幼稚園のプレ保育は無償化対象外
B 国立幼稚園の預かり保育料(保育の必要性があると認定を受けた場合)
・日額上限450円(月額上限11,300円)支払った預かり保育料に対して給付
※市民税課税世帯の満3歳児は対象外
※市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限に給付
C 食材料費
市民税所得額が77,101円未満世帯及び全世帯の第3子目以降は食材料費のうち副食費(おかず)が無償化の対象
※多子の算定基準は小学校3学年修了まで
保護者向け子育てのための施設等利用給付認定申請の案内をご覧になられる場合は、こちらをクリックしてください
・新1号認定の申請を希望される方(保育料・入園料の無償化)は下記の申請書類等を在籍園へ提出してください。
申請書類は当ホームページの添付ファイルより入手できます。
・新1号認定申請に必要な書類
※記入例はこちらをクリックしてください。
(2)個人番号記載用紙
※記入例はPDFファイルの2ページ目にあります。
(3)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が平成31年1月1日現在、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村税が課税されていない場合)は、その方の令和元年度課税証明書(個人市町村税)の提出が必要となります。
・新2・3号認定の申請を希望される方(保育料・入園料・預かり保育の無償化)は下記の申請書類等を在籍園へ提出してください。
※記入例はこちらをクリックしてください。
(2)子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)調査票・確認書
※記入例はこちらをクリックしてください。
(3)個人番号記載用紙
※記入例はPDFファイルの2ページ目にあります。
(3)保育が必要な理由を証明する書類 ⇒ 下記、一覧表を参照してください。
(4)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が平成31年1月1日現在、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村税が課税されていない場合)は、その方の令和元年度課税証明書(個人市町村税)の提出が必要となります。
子ども・子育て支援新制度に移行私立幼稚園(施設型給付)大阪市立幼稚園 私立認定こども園 (1号認定こども)の認定手続きと無償化対象経費について
A 保育料、入園料
大阪市において平成31年4月より無償化実施(手続きは不要)
B 幼稚園、認定こども園の預かり保育料(保育の必要性があると認定を受けた場合)
日額上限450円(月額上限11,300円)支払った預かり保育料に対して給付
※市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限に給付
※市民税課税世帯の満3歳児は対象外
C 食材料費
市民税所得額が77,101円未満世帯及び全世帯の第3子目以降は食材料費のうち副食費(おかず)が無償化の対象
※多子の算定基準は小学校3学年修了まで
幼児教育・保育の無償化リーフレット(新制度用)をご覧になられる場合は、こちらをクリックしてください。
保護者向け子育てのための施設等利用給付認定申請の案内をご覧になられる場合は、こちらをクリックしてください
・新2・3号認定の申請を希望される方(保育料・入園料・預かり保育の無償化)は下記の申請書類等を在籍園へ提出してください。
※記入例はこちらをクリックしてください
(2子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号))調査票・確認書
※記入例はこちらをクリックしてください。
(3)個人番号記載用紙
※記入例はPDFファイルの2ページ目にあります。
(4)保育が必要な理由を証明する書類 ⇒ 下記、一覧表を参照してください。
(5)課税証明書 ⇒ こどもと同一世帯の父母・祖父母等が平成31年1月1日現在、大阪市外に在住していた場合(大阪市において市町村税が課税されていない場合)は、その方の令和元年度課税証明書(個人市町村税)の提出が必要となります。
保育が必要な理由 | 書類の名前 | 添付書類及び注意事項 | ||
就労(内定を含む) | 雇用されている方(会社員・公務員・パート・派遣社員等) | (証明様式A欄) | 【シフト制等不規則な勤務の場合】 シフト表等、勤務状況が確認できるもの | |
・派遣社員の場合、派遣会社(派遣元)の証明書が必要です。 | ||||
自営業の方(自営専従者を含む) | (証明様式C欄) | 開業届出書(控)又は営業証明書(写) (どちらも提出できない場合は確定申告書(控)等、事業による収入を確認できるもの) 【自営専従者の場合】 青色事業専従者給与に関する届出書 【自営業開始予定の場合】 店舗予定地の賃貸借契約書(写)や開業にかかる経費の支払明細等、自営業を開始することが確認できるもの | ||
・自営専従者でない場合は、「勤務(内定)証明書」を提出してください。 | ||||
妊娠・出産(産前産後8週) | 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写) | |||
疾病・障がい | 申告書の所定の欄に医師の証明が必要です。(診断書料は申請者の負担となります。) 障がいの場合 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の等級が確認できるページ(写) | |||
介護・ 看護 | 介護・看護の対象となる方 | 【介護の場合】障がい者手帳や介護保険被保険者証(写) 【通学等付き添いの場合】在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの | ||
介護・看護を行う方 | ||||
災害復旧 | 罹災証明 | |||
就学 | (証明様式B欄) | 対象となるのは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに職業訓練校等です。 | ||
求職中 | (証明様式D欄) | 対象となるのは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに職業訓練校等です。 | ||
申込みの前に必ずお読みください
・就労内定の方
新2号、新3号の認定が決定した場合、利用開始月中には就労を開始し、翌月末までに就労・就学等証明書を提出していただきます。提出されない場合は、認定を取り消すことがあります。
・求職活動中(起業の準備中を含む。)の方
認定の有効期間は、有効期間の開始日から90日を経過する日の月末までです。有効期間中の指定の期日までに就労できず、他の保育が必要な事由も認めらない場合は、認定が失効します。
・出産により申し込む方
認定の有効期間は産前8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産後8週間後までです。
期間満了後に保育が必要な事由がなければ、預かり保育事業の無償化の対象ではなくなります。
※育児休業の取得は保育が必要な事由とはなりません。
認定を受けてから
認定後に世帯状況の変更、就労先の変更、保育を必要とする理由の変更があった場合は、在籍園に申し出てください。
原則として「異動届兼認定変更申請書」の提出が必要になります。
・こども・保護者の氏名・住所変更
・世帯員の増減
・市町村民税額の変更
・生活保護受給開始・停止・廃止
・障がい者手帳の交付(こども・保護者その他世帯員を含む)
・保護者の就職(転職を含む)・離職・育児休業の取得等
保育の必要性の事由に該当しなくなった場合には、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。認定を取り消されると、無償化給付を受けられなくなります。
また認定の有効期間の満了後も引き続き無償化の対象となることを希望する場合は、再度認定の申請をしていただく必要があります。
新2号・新3号認定保護者向け(預かり保育料の償還払について)
新2号・新3号認定保護者の方は一時預かり利用料を四半期(3カ月)ごとに償還払いいたします。償還払いの書類提出時期は在園の幼稚園、認定こども園より周知いたします。
償還払いの申請書類等については、当ホームページの添付ファイル「無償化リーフレット、申請書及び確認申請書類等」よりダウンロードできます。
【提出書類】
※記入例はこちらをクリックしてください
・委任状 ※必要な方のみ
※記入例はこちらをクリックしてください
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 (園が発行したもの)
事業者向け(確認申請について)
令和元10月1日より開始いたします子育てのための施設等利用給付認定制度の実施に伴い、施設等が教育・保育等の質、施設の運営等に関する基準をみたしているか把握するため、子ども・子育て支援法第30条の11の規定による確認を行います。つきまして同法第58条の2に基づき以下のとおり確認申請書類を提出してください。なお、確認内容は当ホームページにて公示いたします。
確認申請書類等については、当ホームページの添付ファイル「幼児教育・保育の無償化リーフレット、申請書及び確認申請書類等」よりダウンロードできます。
1. 施設型給付をうけていない私立幼稚園
・ 本保育料無償化と預かり保育無償化を申請する園の提出書類
(1) 【様式1】 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
(2) 【別紙3】 預かり保育事業確認申請書
(3) 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(任意様式可)
(任意様式の場合:従事者氏名、生年月日、職務状況、資格・研修修了の有無を記載してください。)
(4) 学校教育法(第4条第1項)による認可をうけたことを証する書類の写し(例:認可証書、認可証書がない場合は大阪府のホームページ【私立幼稚園一覧】の写し)
(5)預かり保育料金表及び 預かり保育利用案内・パンフレット
(6) 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)
・本保育料無償化申請のみ行う園の提出書類
(預かり保育を実施しない等、預かり保育事業の確認は行わない園)
(1) 【様式1】 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
(2) 【様式4】 預かり保育事業確認不提出申出書
(3) 学校教育法(第4条第1項)による認可をうけたことを証する書類の写し(例:認可証書、認可証書がない場合は大阪府のホームページ【私立幼稚園一覧】の写し)
2. 新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園
・本保育料無償化と預かり保育無償化を申請する園
(1) 【様式1】 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
(2) 【別紙3】 預かり保育事業確認申請書
(3) 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(任意様式可)
(任意様式の場合:従事者氏名、生年月日、職務状況、資格・研修修了の有無を記載してください。)
(4) 預かり保育料金表及び 預かり保育利用案内・パンフレット
(5) 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)
・本保育料無償化申請のみ行う園の提出書類
(預かり保育を実施しない等、預かり保育事業の確認は行わない園)
(1) 【様式4】 預かり保育事業確認不提出申出書
こちらに掲載しておりました、「幼児教育・保育の無償化リーフレット・申請書及び確認申請書類等」は下記に移転しております
令和3年度4月1日以降に幼稚園等へ入園するお子さんがいる場合は下記の申請書類をご利用ください。
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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
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ファックス:06-6202-6963