こども青少年局社会的養護継続支援事業等対応業務会計年度任用職員要綱
2024年3月26日
ページ番号:489664
1 目的
この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局社会的養護継続支援事業等対応業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務
会計年度任用職員は、こども青少年局子育て支援部こども家庭課が所管する次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 退所を控えた施設入所児童にかかる継続支援会議開催前の事前打ち合わせ
(2) 継続支援会議への出席(施設職員との協議)
(3) 継続支援会議への出席(対象者を含めた実施)
(4) 継続支援対象者及び受入施設との調整及び入所許認可申請への対応
(5) 毎月の経費支出に伴う、提出書類等の審査
(6) 処遇改善加算にかかる監査用資料の作成(申請・報告に基づく監査資料準備)
(7) 処遇改善加算にかかる監査結果に基づく資料補正対応(施設連絡調整や書類作成)
(8) その他(こども家庭課長の特命に関する事項)
3 任用
会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接
4 再度の任用について
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間等
(1) 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。なお、①及び②においては、(a)または(b)から選択する。
① 勤務日数
(a)1日6時間で週5日の勤務日
(b)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
② 勤務時間
(a)午前9時~午後3時45分まで、または午前10時45分~午後5時30分まで
(b)午前9時~午後5時15分まで
③ 休憩時間
午後0時15分~午後1時まで
④ 休日
(a) 日曜日及び土曜日
(b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(3) 所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護グループ
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