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大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における共同保育実施要綱

2024年3月19日

ページ番号:493036

 

(目的)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所を除く。以下、「施設・事業所」とする。)において、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日 府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)」(以下、「留意事項通知」とする。)及び、「「平成30 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた具体的な留意事項等について(平成31年3月29日 内閣府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省子ども家庭局保育課 事務連絡)」で規定する共同保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)共同保育

自園の保育を必要とする児童とともに、利用者数が在籍者数と比較して著しく少ない市内の他の施設・事業所に在籍している保育を必要とする児童を、受け入れて保育すること

(2)実施施設等

共同保育を実施する施設・事業所

(3)依頼施設等

共同保育を実施施設等に依頼する施設・事業所

 

(対象施設)

第3条 共同保育の対象施設・事業所は、市内に所在する施設・事業所とする。

 

(実施要件)

第4条 実施施設等及び依頼施設等は、次の各号すべてを遵守しなければならない。

(1)実施施設等及び依頼施設等は、依頼施設等に在籍する全ての児童の保護者に対して、共同保育の実施について書面にて説明し、共同保育を利用する児童の保護者からは書面にて同意を得ること。

(2)実施施設等は、在籍する全ての児童の保護者に対して、共同保育の実施について書面で説明すること。

(3)実施施設等は、11時間以上の保育等を提供すること。なお、依頼施設等の開所時間を満たしたものであること。

(4)実施施設等において、保育に必要な給食提供を行うこと。

(5)実施施設等は、その設備について、共同保育する利用児童に応じ、実施施設等に適用される児童福祉法その他関係法令の基準(以下「基準等」という。)を遵守すること。

(6)職員の配置について、共同保育する利用児童に応じ、基準等で定める保育士の数以上の保育士を配置すること。

また、実施施設等及び依頼施設等の利用児童に配慮し、慣れ親しんだ職員の配置など保育の質を確保した職員配置がかなうよう協議すること。

(7)アレルギー児及び配慮が必要な児童の対応並びに施設間の移動時の安全への配慮等、通常保育とは異なる環境での保育となることから、利用児童や保育従事者へ与える影響を十分考慮し、適切な保育を提供するための体制を整えること。

(8)同条第3号から第7号の内容を踏まえ、実施施設等及び依頼施設等との間で、共同保育を実施する際の体制や安全対策、費用負担等について十分に協議し、合意したうえで協定書を締結すること。この際には、実施施設等と依頼施設等との間でそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化するとともに、実施施設等において、本来の業務に支障が生じない体制が確保されているものとすること。

 

(費用徴収)

第5条 共同保育の実施によって生じる費用は、実施施設等及び依頼施設等が負担するものとし、共同保育を実施することによる保護者からの費用徴収については、認めない。ただし、共同保育の実施によって生じる費用のうち、延長保育利用料等、依頼施設等の規定により必要な実費徴収については、依頼施設等が保護者から徴収できるものとする。

 

(児童の状況等の把握)

第6条 実施施設等は、共同保育の実施及び児童の福祉向上を図るために必要な限りにおいて、共同保育を利用する児童について、依頼施設等に共同保育実施日以外の日における保育状況等について照会することや、共同保育を利用した後、利用日の保育状況等について依頼施設等に情報提供することができるものとする。

2 依頼施設等は、実施施設等から当該児童の保育状況について照会を受けたときは、保育実施に必要な情報等を提供する。

3 実施施設等及び依頼施設等は、共同保育の実施に際して得られた個人情報については適正に管理し、共同保育の実施及び児童の福祉向上を図るためにのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。

 

(共同保育の開始) 

第7条 実施施設等を運営する事業者は、共同保育実施1ヶ月前までに本市と事前に協議を行い、共同保育開始届(様式第1号)及びその添付書類を市長に提出すること。

 

(共同保育の変更又は廃止)

第8条 実施施設等を運営する事業者は、共同保育の実施場所、実施方法の変更をしようとする場合は、変更する1か月前までに共同保育変更届(様式第2号)を市長に提出すること。

2 実施施設等を運営する事業者は、共同保育を廃止しようとする場合は、廃止を行う1か月前までに共同保育廃止届(様式第3号)を市長に提出すること。

3 実施施設等及び依頼施設等は、共同保育を変更又は廃止する場合、事前に在籍する全ての児童の保護者に書面で十分な説明を行うこと。

4 実施施設等及び依頼施設等は、共同保育を廃止する場合、廃止後にそれぞれの園で保育の体制が取れるようにすること。

 

(届出の受理等)

第9条 市長は、第7条、前条第1項及び第2項で定める届出を受理した場合は、届出者へ通知し、こども青少年局長は、実施施設等及び依頼施設等の所在する区長へ通知するものとする。

 

(報告等)

第10条 実施施設等及び依頼施設等は、本市が共同保育の実施内容の確認のため、書類の提出、施設への立入調査を求めた場合は応じなければならない。

 

(関係書類の保存)

第11条 実施施設等及び依頼施設等は、本要綱に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

【要綱全文】

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【各様式】

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