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大阪市家庭児童相談員会計年度任用職員要綱

2024年3月22日

ページ番号:495658

1 目的

  この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市家庭児童相談員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 職務について

    (1)家庭児童相談員は、厚生事務次官通知(発児第92号、昭和39年4月22日)による「家庭児童相談室設置運営要綱」において定める「家庭相談員」のことをいい、家庭児童相談員(Ⅰ)及び家庭児童相談員(Ⅱ)を置く。

    (2)家庭児童相談員(Ⅰ)は家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行い、家庭児童相談員(Ⅱ)は家庭児童相談員(Ⅰ)の業務に加えて、児童虐待防止に関する業務、要保護児童等の調査・評価(アセスメント)、要保護児童対策地域協議会関係業務を行うものとする。

    (3)家庭児童相談員は、区保健福祉センターに配置するものとし、家庭児童相談を専管する区福祉業務主管課長の監督を受けて職務を遂行する。

 

3 任用について

    (1)市要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは、次のとおりとする。

     ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

     ② 医師

     ③ 社会福祉士

     ④ 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

     ⑤ 前各号に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有する者

   (2)市要綱第2条第4項の選考は、次により行うこととする。

     ① 任用候補者登録

    任用を希望する者は、筆記(論文)試験及び口述試験により選考することとし、合格者は任用候補者として登録する。

     ② 任用予定者の決定

  任用予定者は、任用候補者の中から決定する。

 

4 再度の任用について

  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

5 勤務時間等について

 (1)会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

   ①勤務日数

    1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

   ②勤務時間

       A勤:午前9時00分~午後5時15分

        B勤:午前9時15分~午後5時30分

   ③休憩時間

    45分

   ④休日

    (a)日曜日及び土曜日

    (b)月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日

    (c)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

    (d)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

 (2)区福祉業務主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

   (3)区福祉業務主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

   (4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ

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電話:06-6208-8032

ファックス:06-6202-6963

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