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妊婦健康診査事業等会計年度任用職員要綱

2022年11月15日

ページ番号:499597

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、妊婦健康診査事業等会計年度任用職員(以下「妊婦健診等会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 妊婦健診等会計年度任用職員は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき、一般職の非常勤の職に任用される者とする。

2 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診等会計年度任用職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の定めるところによる。

3 妊婦健診等会計年度任用職員は、こども青少年局に所属し、子育て支援部に配属され、管理課長の指揮・監督を受けてその業務を行う。

(任用)

第3条 妊婦健診等会計年度任用職員は、地方公務員法第 16 条(欠格項)に該当しない者のうち、競争試験又は選考により任用する。  

(任用期間)

第4条 妊婦健診等会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができる。

(業務)

第5条 妊婦健診等会計年度任用職員は、主に母子保健法第13条第1項に関する業務に従事するものとする。

(勤務)

第6条 妊婦健診等会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、別添のとおり定める。

2 妊婦健診等会計年度任用職員は、病気その他の理由により業務に従事できないときは、すみやかにその旨届出しなければならない。

(報酬等)

第7条 報酬等の支給については、別添のとおり定める。その他給与及び費用弁償に関する事項は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱の定めるところによる。

(服務)

第8条 妊婦健診等会計年度任用職員の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(災害補償)

第9条 妊婦健診等会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤職員公務災害等補償条例(昭和42年条例第63号)の定めるところによる。

(社会保険)

第10条 妊婦健診等会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70条)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(健康診断)

第11条 妊婦健診等会計年度任用職員には、本務職員に準じて健康診断を実施する。

(実施細目)

第12条 この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局子育て支援部管理課長が定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

その他の勤務条件(別添)

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