妊産婦健康診査事業に従事する助産師会計年度任用職員要綱
2024年10月21日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、妊産婦健康診査事業に従事する助産師会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
ア 妊産婦健康診査の受診内容・検査結果の医療機関等への確認及び各区への連絡調整
イ 乳児一般健康診査(生後1~2か月及び9~11か月)の受診結果の医療機関等への確認及び連絡調整
ウ 養育支援訪問事業の訪問指導にかかる各区への連絡調整
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は、次に掲げる要件を備えている者のうち、競争試験又は選考により任用する。
ア 助産師免許を有する者
イ 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
2 会計年度任用職員の任用は、前項の資格を有する者のうちから、面接により選考を行う。
(任用期間)
第4条 任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間とする。
2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価など
を用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(勤務時間等)
第5条 勤務日数及び勤務時間帯等については、次のとおりとする。ただし、勤務時間は
週30時間を超えないものとする。
ア 勤務日数
月10日程度
イ 勤務時間
午前9時00分から午後5時15分まで
ウ 休憩時間
午後0時15分から午後1時00分まで
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(準備行為)
第3条の規定による競争試験又は選考、第5条の規定による勤務日数及びその割り振り等の決定、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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