ページの先頭です

妊産婦健康診査事業に従事する助産師会計年度任用職員要綱

2023年12月11日

ページ番号:499597

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、妊産婦健康診査事業に従事する助産師会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(業務)

第2条  会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 妊産婦健康診査の受診内容・検査結果の医療機関等への確認及び各区への連絡調整

イ 乳児一般健康診査(生後1~2か月及び9~11か月)の受診結果の医療機関等への確認及び連絡調整

ウ 養育支援訪問事業の訪問指導にかかる各区への連絡調整

 

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、次に掲げる要件を備えている者のうち、競争試験又は選考により任用する。

ア 助産師免許を有する者

イ 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

2 会計年度任用職員の任用は、前項の資格を有する者のうちから、面接により選考を行う。

 

(任用期間)

第4条 任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間とする。

2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価など

を用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。

 

(勤務時間等)

第5条 勤務日数及び勤務時間帯等については、次のとおりとする。ただし、勤務時間は

30時間を超えないものとする。

ア 勤務日数

10日程度

イ 勤務時間

午前9時00分から午後5時15分まで

ウ 休憩時間

午後0時15分から午後1時00分まで

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(準備行為)

第3条の規定による競争試験又は選考、第5条の規定による勤務日数及びその割り振り等の決定、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9966

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム