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被措置児童等虐待の状況について

2023年10月31日

ページ番号:501477

被措置児童等虐待の状況についての定期的な公表

児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30により、被措置児童等虐待の状況について、定期的に公表することが定められています。
大阪市が管轄する施設等においても、被措置児童等虐待の状況及び市が講じた措置等を定期的に公表します。 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8032

ファックス:06-6202-6963

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