被措置児童等虐待の状況について
2024年7月9日
ページ番号:501477
被措置児童等虐待の状況についての定期的な公表
児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30により、被措置児童等虐待の状況について、定期的に公表することが定められています。
大阪市が管轄する施設等においても、被措置児童等虐待の状況及び市が講じた措置等を定期的に公表します。
被措置児童等虐待の状況
- 令和2年度 被措置児童等虐待の状況について(PDF形式, 88.69KB)
- 令和2年度 被措置児童等虐待の状況について(XLSX形式, 13.11KB)
- 令和3年度 被措置児童等虐待の状況について(PDF形式, 87.89KB)
- 令和3年度 被措置児童等虐待の状況について(XLSX形式, 13.07KB)
- 令和4年度 被措置児童等虐待の状況について(PDF形式, 87.30KB)
- 令和4年度 被措置児童等虐待の状況について(XLSX形式, 13.55KB)
- 令和5年度 被措置児童等虐待の状況について(PDF形式, 87.90KB)
- 令和5年度 被措置児童等虐待の状況について(XLSX形式, 14.11KB)
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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ
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電話:06-6208-8032
ファックス:06-6202-6963