妊婦に係る健康診査等に要する費用の償還払い等に関する業務に従事する会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱
2024年10月21日
ページ番号:504302
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、妊婦に係る健康診査等に要する費用の償還払い等に関する業務に従事する会計年度任用職員(以下「妊婦健診等会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 妊婦健診等会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
ア 妊婦健康診査等の償還払いに対する電話相談業務、申請受付業務、審査にかかる医療機関等への電話・郵便照会業務、支払い事務
イ 医療機関への契約依頼事務
ウ 委託医療機関名簿のデータ及びホームページの更新業務
エ 産婦健康診査の要支援者情報連携事務
オ 妊産婦健康診査の受診結果の確認・連絡調整・取り込み事務(任用)
第3条 妊婦健診等会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により任用する。
ア 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
イ パソコンの事務作業の経験のある者(資格不問)
2 会計年度任用職員の任用は競争試験又は選考によるものとし、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。
ア 筆記試験
イ 面接(任用期間)
第4条 任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間とする。
2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができる。
(勤務時間)
第5条 勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
ア 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
※勤務日は土曜日及び日曜日を除く日のうちから、会計年度任用職員が従事する業務に係る事務を担任する課長が決める。
イ 勤務時間
午前9時00分から午後5時15分まで
ウ 休憩時間
午後0時15分から午後1時00分まで
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(準備行為)
第3条の規定による競争試験又は選考、第5条の規定による勤務日数及びその割り振り等の決定、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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