妊婦・乳児一般健康診査事業等会計年度任用職員要綱
2022年11月15日
ページ番号:504302
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、妊婦・乳児一般健康診査事業等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、助産師免許を有する者のうち、面接により行う。
2 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用について)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務地)
第4条 勤務地は、こども青少年局子育て支援部管理課とする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(身分証明)
第6条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還をしなければならない。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は管理課長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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