幼児歯科健康診査等業務会計年度任用職員要綱
2025年3月7日
ページ番号:504305
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、幼児歯科健康診査等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、歯科衛生士免許を有する者のうち、面接により行う。
2 合格者は採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。
(再度の任用について)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務地)
第4条 勤務地は、各区保健福祉センター等とする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(身分証明)
第6条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還をしなければならない。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は母子保健担当課長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年12月7日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
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