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こども青少年局こども相談センター 児童心理判定員  会計年度任用職員要綱

2023年10月4日

ページ番号:510617

1 目的

 この要綱は、「会計年度任用職員の採用時に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局こども相談センター児童心理判定員相談員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

 

2 任用について

  必要資格については、以下のいずれかに該当する者とする。

  1.  公認心理師
  2.  臨床心理士
  3.  大学又は大学院にて心理学を専攻し、心理検査に関する専門的知識を有し、専門機関など、検査者や相談員として心理相談に従事した経験を有する者
  4.  児童相談所において、心理相談に従事した経験を有する者
  5.  その他上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

  また選考については、以下の内容を総合的に勘案して任用する。

  1.  筆記(論文)試験
  2.  口述(面接)試験

 

 

3 再度の任用について

  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断する。


 

4 勤務時間について

  会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。

    「勤務日数」

    1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

    「勤務時間」

    午前9時00分~午後5時15分まで

    「休憩時間」

    45分 

 

 

 

 

 附 則

  この要綱は令和2年4月1日から施行とする。

 

   

 

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060

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