大阪市多胎児家庭外出支援事業
2021年11月9日
ページ番号:512562
大阪市多胎児家庭外出支援事業
事業の概要
多胎児(双子や三つ子)を連れての外出(特にベビーカー等を利用する年齢層)は、公共交通機関の乗り継ぎ等においても身体的負担が大きいものとなっています。
外出が困難な多胎児(双子や三つ子)を養育する保護者等がユニバーサルデザインタクシー等の利用が必要な場合において、その利用料金の一部を助成することにより、多胎児(双子や三つ子)を養育する家庭を支援する事業です。
事業の対象者
0歳から2歳までの大阪市の住民基本台帳に記載されている双子以上の児童を養育されている保護者で次のいずれかの要件を満たしている方
- 申請年度の4月1日時点で満2歳以下の双子以上の児童を養育されている保護者
- 申請年度の4月2日以降に出生した双子以上の児童を養育されている保護者
申請の方法
多胎児家庭タクシー料金給付交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、住民票の写し(世帯全員の記載があるもので交付日から3か月以内のもの)を同封のうえ、下記の申請先まで送付してください。なお、申請にあたっては対象となる児童が満3歳に到達する前々月までに申請を行ってください。
※区役所の窓口等での受付は行っておりませんので、ご注意ください。
申請された年度内において対象となる児童が満3歳となる場合を除き、初年度の交付申請内容に変更がないものとして、翌年度分のタクシー給付券を3月末に自動的に送付します。ただし、大阪市外への転出など対象者として要件を満たさなくなった場合は返還届(様式第4号)、申請内容から変更が生じた場合は変更申請書(様式第5号)による届出が必要です。
タクシー給付券交付申請書
交付申請書(様式第1号)(PDF形式, 91.42KB)
交付申請取下書(様式第3号)(PDF形式, 58.09KB)
返還届(様式第4号)(PDF形式, 56.92KB)
変更申請書(様式第5号)(PDF形式, 59.51KB)
再交付申請書(様式第6号)(PDF形式, 66.80KB)
交付申請関係(様式)(XLSX形式, 289.26KB)
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交付の枚数
申請の対象が12か月の場合(4月から3月)
- 基本分の4枚+12か月分(12月×3枚)の合計40枚が交付枚数となります。
年度途中での申請の場合
- 基本分の4枚+申請の属する月から年度末までの月数×3枚の合計が交付枚数となります。
満3歳に到達する年度の場合
- 基本分の4枚+申請の属する月から満3歳に到達する前月までの月数×3枚の合計が交付枚数となります。
交付枚数(例)
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タクシー給付券の使い方
保護者の方が双子や三つ子の児童と一緒にタクシーを利用された際に、初乗り運賃分に対して、1枚(500円分)のタクシー給付券の利用ができます。なお、利用にあたっては次の点にご留意いただきますようお願いします。
- 1回の乗車につき、タクシー給付券1枚(500円・上限)が利用できます。
- タクシー給付券を使用される場合は、タクシー乗務員への母子健康手帳の提示が必要です。
- 初乗り運賃が500円を下回る場合は、その相当額を助成します。
(注)タクシー給付券を利用できるタクシーは、本市と委託契約を締結しているタクシー会社が運行するタクシーに限ります。本市と委託契約を締結しているタクシー協会は下記「委託契約締結済タクシー会社等一覧表」で確認してください。
一般社団法人大阪タクシー協会へ加盟しているタクシー会社は同協会のHP(https://www.osakataxi.or.jp/)又は下記「一般社団法人大阪タクシー協会 加盟会社一覧表」で確認してください。
大阪市多胎児家庭外出支援事業 利用可能タクシー会社
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多胎児家庭外出支援事業実施要綱
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申請先及び問合せ先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 多胎児家庭外出支援事業担当
電話:06-6208-8112 FAX:06-6202-6963
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963