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大阪市多胎児家庭外出支援事業

2023年4月1日

ページ番号:512562

大阪市多胎児家庭外出支援事業

事業の概要

 多胎児(双子や三つ子)を連れての外出は、公共交通機関の乗り継ぎ等においても身体的負担が大きいものとなっています。

 外出が困難な多胎児(双子や三つ子)を養育する保護者等がユニバーサルデザインタクシー等の利用が必要な場合において、その利用料金の一部を助成することにより、多胎児(双子や三つ子)を養育する家庭を支援する事業です。

 

事業の対象者

0歳から5歳までの大阪市の住民基本台帳に記載されている双子以上の児童を養育されている保護者で次のいずれかの要件を満たしている方

  • 申請年度の4月1日時点で満5歳以下の双子以上の児童を養育されている保護者
  • 申請年度の4月2日以降に出生した双子以上の児童を養育されている保護者

 

申請の方法

 多胎児家庭タクシー料金給付交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、住民票の写し(世帯全員の記載があるもので交付日から3か月以内のもの)を同封のうえ、下記の申請先まで送付してください。なお、申請にあたっては、対象となる児童が4月1日時点で満5歳である年度の1月末日までに申請を行ってください。

※区役所の窓口等での受付は行っておりませんので、ご注意ください。

 4月1日時点の年齢が満5歳である対象児童を除き、初年度の交付申請内容に変更がないものとして、翌年度分のタクシー給付券を3月末に自動的に送付します。ただし、大阪市外への転出など対象者として要件を満たさなくなった場合は返還届(様式第4号)、申請内容から変更が生じた場合は変更申請書(様式第5号)による届出が必要です。

交付の枚数

申請の対象が12か月の場合(4月から3月)

  • 基本分の4枚+12か月分(12月×3枚)の合計40枚が交付枚数となります。

年度途中での申請の場合

  • 基本分の4枚+申請の属する月(申請書類が本市に届いた日の属する月)から年度末までの月数×3枚の合計が交付枚数となります。

 

 

タクシー給付券の使い方

 保護者の方が双子や三つ子の児童と一緒にタクシーを利用された際の運賃に対して、タクシー給付券(1枚あたり上限500円)の利用ができます。なお、利用にあたっては次の点にご留意いただきますようお願いします。

  • 1回の乗車につき、タクシー給付券(1枚あたり上限500円)は何枚でも利用できます。
  • タクシー給付券を使用される場合は、タクシー乗務員への母子健康手帳の提示が必要です。
  • 1枚あたり500円を下回る利用の場合は、その相当額を助成し、おつりは出ません。

(注)タクシー給付券を利用できるタクシーは、本市と委託契約を締結しているタクシー会社が運行するタクシーに限ります。本市と委託契約を締結しているタクシー協会は下記「委託契約締結済タクシー会社等一覧表」で確認してください。

 

 一般社団法人大阪タクシー協会へ加盟しているタクシー会社は同協会のHP内検索(タクシー会社検索|一般社団法人大阪タクシー協会 (osakataxi.or.jp)別ウィンドウで開く)で確認してください。

 

大阪市多胎児家庭外出支援事業 利用可能タクシー会社

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申請先及び問合せ先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 多胎児家庭外出支援事業担当

電話:06-6208-8112 FAX:06-6202-6963

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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