大阪市母子父子寡婦福祉資金審査会議開催要綱
2024年1月31日
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(目的)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉資金(以下「資金」という。)貸付事務を円滑に推進するため、大阪市母子父子寡婦福祉資金審査会議(以下「会議」という。)を開催する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項につき、市長に対し、意見を具申する。
(1) 資金の貸付申請の審査に関すること。
(2) 資金の償還に関すること。
(3) その他、資金の運営に関すること。
(会議の委員)
第3条 会議には、次に掲げる者のなかから、市長等が委嘱する5名以内の委員が参加する。
(1) 学識経験のある者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 母子・父子福祉団体役員
(4) その他、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は概ね3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 会議には委員長を置く。委員長は委員の互選による。
2 委員長は、会議を代表し、議事その他会務を総括する。
3 委員長が欠けたとき、または委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職を代行する。
(会議の招集)
第6条 会議の招集は、委員長が行う。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、こども青少年局子育て支援部こども家庭課において行う。
(運営の細目)
第8条 この要綱の運営についての必要な事項は、委員長が定める。
(附則)
この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(附 則)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(附 則)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(附 則)
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
(附 則)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(附 則)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
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