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大阪市母子父子寡婦福祉資金審査会議開催要綱

2024年1月31日

ページ番号:519709

(目的)

第1条     母子及び父子並びに寡婦福祉資金(以下「資金」という。)貸付事務を円滑に推進するため、大阪市母子父子寡婦福祉資金審査会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(所掌事務)

第2条     会議は、次に掲げる事項につき、市長に対し、意見を具申する。

(1)  資金の貸付申請の審査に関すること。

(2)  資金の償還に関すること。

(3)  その他、資金の運営に関すること。

 

(会議の委員)

第3条     会議には、次に掲げる者のなかから、市長等が委嘱する5名以内の委員が参加する。

(1)  学識経験のある者

(2)  民生委員・児童委員

(3)  母子・父子福祉団体役員

(4)  その他、市長が必要と認める者

 

(任期)

第4条     委員の任期は概ね3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条     会議には委員長を置く。委員長は委員の互選による。

2 委員長は、会議を代表し、議事その他会務を総括する。

3 委員長が欠けたとき、または委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職を代行する。

 

(会議の招集)

第6条     会議の招集は、委員長が行う。

 

(庶務)

第7条     会議の庶務は、こども青少年局子育て支援部こども家庭課において行う。

 

(運営の細目)

第8条     この要綱の運営についての必要な事項は、委員長が定める。

 

(附則)

この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。

(附則)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(附   則)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(附   則)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(附   則)

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(附   則)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(附   則)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

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