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SNSを活用した児童虐待防止相談事業実施要領

2024年4月5日

ページ番号:519735

SNSを活用した児童虐待防止相談事業実施要領

  1. 目的
    若年層のコミュニケーション手段であるSNSを活用した子育て相談等の窓口を開設し、子育て中の保護者やこども等による相談を受け付け、子育ての悩み相談の知識を持った専門員が対応することにより、不安解消を図り、児童虐待の発生予防・早期発見につなげる。
  2. 実施主体

    大阪市

    ただし、大阪府及び堺市と共同で実施するものとし、大阪府が適切に事業運営できると認める民間事業者に委託して行うものとする。

  3. 事業内容

    (1)SNSを活用した双方向の文字情報等による相談業務

    (2)相談情報のデータベース化

  4. 対象者
    大阪市に居住し、子育てに悩みを持つ者又は児童
  5. 事業の報告
    大阪府は本事業の実施事業者から受領した事業実施報告を本市に提出するものとする。
  6. その他
    事業実施に当たっては、大阪府及び堺市と十分な連携を図るものとし、事業の実施に必要に事項については、大阪府及び堺市との協定及び必要に応じて協議により定める。

附 則 

本要領は令和2年4月1日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8032

ファックス:06-6202-6963

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