児童いきいき放課後事業利用促進調整指導員会計年度任用職員要綱
2023年12月14日
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1.目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用されるこども青少年局児童いきいき放課後事業利用促進調整指導員会計年度任用職員(以下「利用促進調整指導員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
2.職務について
利用促進調整指導員は児童いきいき放課後事業に関する次の業務を行うものとする。
(1)活動場所の確保に関する連絡調整業務
(2)小学校内で実施している他の放課後事業との連携・調整
(3)事業の充実策に関する連絡調整・進行管理等の統括業務
(4)学校、地域、事業者、保護者等との連携・調整業務
(5)その他事業に関連する業務
3.任用について
市要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは、大阪市立小学校長もしくは教頭、教務主任の経験を有する者とし、同条第4項に定める採用選考等の方法は、面接によるものとする。
4.再度の任用について
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
5.勤務時間等について
利用促進調整指導員の勤務日数及び勤務時間等は次のいずれかとし、雇用期間の途中における変更は原則としてできないものとする。
(勤務形態A)
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち1日(原則として雇用期間につき同一曜日)
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(勤務形態B)
(1)勤務日数
1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間
午前10時30分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市 こども青少年局企画部青少年課放課後事業グループ
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