こども青少年局保育士(保育所)会計年度任用職員要綱
2021年4月1日
ページ番号:520709
第1条 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局保育士(保育所)会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 任用
会計年度任用職員の選考は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)に規定する保育士とみなされる者の内から、以下の内容を総合的に勘案して行う。
① 論述内容
② 面接
③ その他選考に必要とする書類
第3条 任用期間等
会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条を前提とするものの、再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況を総合的に勘案して判断するものとする。
第4条 勤務時間等
会計年度任用職員は市立保育所において正規職員などの保育士とともに保育業務及びこれに付随する事務を行い、勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
① 勤務日数
ア 延長保育対応
1日6時間の勤務時間で週5日の勤務を基本とし、状況に応じ1日7時間30分の勤務時
間で週4日の勤務とする。
イ 保育内容充実対応
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務を基本とし、状況に応じ1日6時間の勤務時
間で週5日の勤務とする。
ウ 休日保育対応
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務。ただし、勤務日には日曜日及び祝日を含
み、12月29日から翌年の1月3日までの日については別途定める。
エ 障がい児保育対応
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務を基本とし、状況に応じ1日6時間の勤務時
間で週5日の勤務とする。
オ 病後児保育対応
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務を基本とし、状況に応じ1日6時間の勤務時
間で週5日の勤務とする。
② 勤務時間
ア 延長保育対応
(ア) 朝の勤務の場合は、保育所開所時刻を勤務開始時刻とし、その時刻から勤務日数
に応じた勤務時間数(以下「所定勤務時間」という。)を勤務することを基本とし、保
育所開所時間の範囲内で勤務時間帯を調整する。
(イ) 夕方の勤務の場合は、保育所閉所時刻から、所定勤務時間を遡及した時刻を勤務
開始時刻とし、その時刻から保育所閉所時刻まで勤務することを基本とし、保育所開
所時間の範囲内で勤務時間帯を調整する。
イ 保育内容充実対応
(ア) 午前9時から午後5時15分までを基本とし、保育所開所時間の範囲内で勤務時間
帯を調整する。
(イ) 1日6時間の勤務の場合は、保育所開所時間の範囲内で勤務時間帯を調整する。
ウ 休日保育対応
日曜日及び祝日は午前7時30分から午後3時45分までを基本とし、事業実施時間の
範囲内で勤務時間帯を調整する。
日曜日及び祝日以外の日(以下「平日」という。)においては午前9時から午後5時
15分。
エ 障がい児保育対応
(ア) 午前9時から午後5時15分までを基本とし、保育所開所時間の範囲内で勤務時間
帯を調整する。
(イ) 1日6時間の勤務の場合は、保育所開所時間の範囲内で勤務時間帯を調整する。
オ 病後児保育対応
(ア) 午前9時から午後5時15分までを基本とし、保育所開所時間の範囲内で勤務時間
帯を調整する。
(イ) 1日6時間の勤務の場合は、保育所開所時間の範囲内で勤務時間帯を調整する。
③ 休憩時間
1日7時間30分の勤務の場合は45分とする。なお6時間以下の勤務時間数であっても必
要に応じて休憩を取得しても差し支えないが、休憩時間は勤務時間に含まない。
④ 休日
次に掲げる日を休日とする。ただし、休日保育対応の者について、イは適用しない。
ア 平日における勤務日以外の日
イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
⑤ 休暇
ア 年次休暇の付与は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令
和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)に基づき、1年間に付与された日
数に所定勤務時間を乗じた時間を付与する。ただし、所定勤務時間は常態として勤務
する時間数を用いることとする。
イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎
時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。
ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用
される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に
付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任
用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。
⑥ 時間外勤務等
ア 業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、所定勤務時間に定める勤
務時間以外の時間又は④休日に定める休日に勤務することを命ずることができる。
イ 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を、あらかじ
め、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日まで
の期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
第5条 報酬等
本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「保育士(保育所)」の職に基づき支給する。
附 則
1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
2 本要綱の施行をもって、こども青少年局保育所保育士非常勤嘱託職員要綱(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
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