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こども青少年局特別支援保育巡回指導講師会計年度任用職員要綱

2020年4月1日

ページ番号:520763

第1条 目的

 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局特別支援保育巡回指導講師会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 資格等                                               

 会計年度任用職員の任用において、採用要綱第2条の(2)に基づき、次の要件のいずれかを満たす者から選考を行う。

(1)保育士の資格を有する者で、公的機関、医療機関又は社会福祉施設で通算15年以上の職務経験を有し、かつ心身障がい児の保育の実務経験を有すると認められるもの

(2)教員の免許を有する者で、公的機関又は教育施設で通算15年以上の職務経験を有し、かつ心身障がい児の教育の実務経験を有すると認められるもの

(3)保健師の免許を有する者で、公的機関、医療機関又は社会福祉施設で通算15年以上の職務経験を有し、かつ児童に関する発達相談の実務経験を有すると認められるもの

(4)臨床心理士認定資格を有する者で、公的機関、医療機関、社会福祉施設又は教育施設で通算15年以上の職務経験を有し、児童に関する心理療法や発達相談の実務経験を有すると認められるもの

(5)社会福祉主事任用資格を有する者で、公的機関又は社会福祉施設で通算15年以上の職務経験を有し、児童相談に関する実務経験を有すると認められるもの

(6)その他上記各号に掲げるものと同等以上の資格、職務経験又は実務経験があるとこども青少年局長が認める者

 

第3条 選考

 会計年度任用職員の選考においては次の内容を総合的に勘案して行う。

  (1) 論述内容

  (2) 面接

  (3) その他選考に必要とする書類

 

第4条 業務内容

 障がい児保育の円滑な運営及び障がい児保育の向上を図るため、保育施設に在籍する障がい児の実態把握及び保育施設職員に対する指導または助言もしくはその両方を行う。

 

第5条 任用期間等

 会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条を前提とするものの、再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況を総合的に勘案して判断するものとする。

 

第6条 勤務時間等

 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

 ①  勤務日数

   週4日勤務とする。

 ②  勤務時間

   午前9時から午後5時15分を基本とする。

 ③  休憩時間

   45分間。

 ④  休日

   ア 日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

   イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

 ⑤  休暇

 ア 年次休暇の付与は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)に基づき、1年間に付与された日数に所定勤務時間を乗じた時間を付与する。ただし、所定勤務時間は常態として勤務する時間数を用いることとする。

 イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。

 ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。

 ⑥ 時間外勤務等

 ア 業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、所定勤務時間に定める勤務時間以外の時間又は④休日に定める休日に勤務することを命ずることができる。

 イ 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

第7条 報酬等

 本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「特別支援保育巡回指導講師」の職に基づき支給する。

 

附 則

 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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