こども青少年局保育補助員会計年度任用職員要綱
2020年4月1日
ページ番号:520795
第1条 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局保育補助員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 資格要件
会計年度任用職員の選考は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)に規定する保育士とみなされる者の内から、以下の内容を総合的に勘案して行う。
① 文書審査
② 面接
③ その他選考に必要とする書類
第3条 業務内容
会計年度任用職員は市立保育所において正規職員等と共に入所児童への保育業務及びこれに付随する事務を行う。
第4条 任用期間等
会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条を前提とするものの、再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況を総合的に勘案して判断するものとする。
第5条 勤務時間等
会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
- 勤務日数
原則として週5日以内の勤務とする。
- 勤務時間
原則として保育所開所時間の範囲で1日あたり3時間とする。
- 休憩時間
時間外勤務が発生し、1日の勤務時間が6時間を超える場合には45分。1日の勤務時間
が6時間以下の勤務時間数であっても必要に応じて休憩を取得しても差し支えないが、休憩
時間は勤務時間に含まない。
④ 休日
ア 日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
⑤ 休暇
ア 年次休暇の付与は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令
和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)に基づき、1年間に付与された日
数に所定勤務時間を乗じた時間を付与する。ただし、所定勤務時間は常態として勤務す
る時間数を用いることとする。
イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎
時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。
ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用
される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に
付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任
用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。
⑥ 時間外勤務等
業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、所定勤務時間に定める勤
務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。ただし、基本の勤務時間を含む
週の勤務時間の合計は週30時間未満とする。
第6条 報酬等
本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3の(3)報酬等を時間額で支給する職の表における「保育補助員」の職に基づき支給する。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
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