大阪市青少年福祉委員制度実施要綱
2024年3月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、本市において青少年福祉委員制度を構築することにより、住民との連携の下で地域における青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(青少年福祉委員の設置)
第2条 本市に青少年福祉委員を置く。
2 青少年福祉委員の定数は、別に定める。
3 青少年福祉委員は、本市の住民等のうちから市長が委嘱する。
4 青少年福祉委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年指導員活動への支援に関すること
(2) 有害環境から青少年を守る社会環境浄化活動に関すること
(3) 地域における青少年の健全育成に関すること
(4) その他、青少年健全育成にかかる関係団体等との協議の上、区長が定める事項
(任期)
第3条 青少年福祉委員の任期は、4月1日から2年間とする。ただし、補欠の青少年福祉委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考)
第4条 青少年福祉委員の選考にかかる事項は、区長が定める。
(解嘱)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該青少年福祉委員を解嘱することができる。
(1) 青少年福祉委員から辞職の申出があったとき
(2) 青少年福祉委員が次条第2項又は第3項に定める義務に違反したときその他青少年福祉委員として適格性を欠くと市長が認めるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が解嘱することを適当と認めるとき
(青少年福祉委員の義務)
第6条 青少年福祉委員は、第2条第4項各号に掲げる業務(以下「委嘱業務」という。)を行うにあたっては、個人の人格を尊重しなければならない。
2 青少年福祉委員は、委嘱業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 青少年福祉委員は、その地位を政治的目的、宗教的活動又は営利のために利用してはならない。
4 青少年福祉委員は、市その他関係機関又は関係団体の行う研修事業等に積極的に参加し、青少年の健全育成に関する知識の向上、青少年問題の実態把握等を図るように努めなければならない。
(青少年福祉委員協議会)
第7条 青少年福祉委員は、委嘱業務を行うにあたり、校区等地域(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。)又は区長が適当と認める地域ごとに青少年福祉委員協議会(以下「地域協議会」という。)を組織し、地域協議会として活動するものとする。
2 前項の規定は、地域協議会が、地域活動協議会の下で活動することを妨げるものではない。
3 青少年福祉委員は、委嘱業務を行うにあたり、必要に応じて区ごとに区青少年福祉委員協議会(以下「区協議会」という。)を組織し、区協議会として活動するものとする。
4 区協議会は、区における委嘱業務を円滑かつ効果的に行う上で全市的な観点から連絡調整等を行う必要があると認めるときは、その協議により、市青少年福祉委員協議会(以下「市協議会」という。)を組織するものとする。
5 委嘱業務にかかる地域協議会又は区協議会の事務は、区役所又は区役所が委託した団体において処理する。
6 前項の事務処理にあたり、区役所又は区役所が委託した団体は、必要に応じて地域協議会又は区協議会と協議を行う。
7 委嘱業務にかかる市協議会の事務は、こども青少年局において処理する。
8 前項の事務処理にあたり、こども青少年局は、必要に応じて市協議会と協議を行う。
(費用負担)
第8条 青少年福祉委員には、報償金は支給しない。
2 本市は、別に定めるところにより、前条第1項の規定による地域協議会及び第3項の規定による区協議会の活動に要する費用を負担する。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、区長会議と協議の上、こども青少年局長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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