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大阪市青少年指導員・青少年福祉委員永年勤続表彰及び退任感謝状贈呈実施要綱

2024年3月19日

ページ番号:529792

(趣旨)

第1条 大阪市青少年指導員制度実施要綱並びに大阪市青少年福祉委員制度実施要綱により、市長から委嘱を受け、地域における青少年の健全育成への貢献と青少年指導員活動及び青少年福祉委員活動の発展に寄与した者に対し、その功績をたたえ、活動の一層の活性化を図ることを目的として、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)の規定に基づき表彰するにあたり、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰等の種類)
第2条 表彰等の種類は、規則第4条の規定に基づく市長表彰による表彰状および感謝状とする。

 

(表彰等の区分)

第3条 この要綱による表彰等は、次のとおり区分する。

1 青少年指導員

(1)永年勤続表彰

(2)永年勤続感謝状

(3)退任感謝状

2 青少年福祉委員

(1)退任感謝状

 

(表彰等の実施方法)

第4条 永年勤続表彰及び永年勤続感謝状については、市長の表彰状または感謝状及び記念品を贈呈することにより行う。

2 退任感謝状については、市長の感謝状を贈呈することにより行う。

 

(表彰の対象)

第5条 次の各号のいずれかに該当する個人に対して、表彰等を実施する。

(1)青少年指導員

ア 永年勤続表彰

  青少年指導員として当該任期中に20年以上の活動歴があり、かつ青少年指導員活動において、顕著な功績がある者。

イ 永年勤続感謝状(15年・10年・5年勤続)

  青少年指導員として当該任期中に15年・10年・5年以上の活動歴があり、かつ青少年指導員活動において顕著な功績がある者。ただし、過去にそれぞれの活動歴に応じた感謝状を受けた者は除く。

ウ 退任感謝状

  青少年指導員としての任期の満了を迎え、その後に継続して委嘱を受けない者。

(2)青少年福祉委員

ア 退任感謝状

  青少年福祉委員としての任期の満了を迎え、その後に継続して委嘱を受けない者。

2 永年勤続にかかる活動期間の算定について、委嘱開始日が4月2日以降に行われたものについては、当該委嘱開始年度の4月1日に委嘱されたものと同様の扱いとする。

3 委嘱期間が連続していない場合は、それぞれの活動期間を通算し、判定する。

 

(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月15日より施行する。

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大阪市 こども青少年局企画部青少年課青少年企画グループ

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電話:06-6684-9441

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