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大阪市立こども文化センターの自然災害発生時における供用等に関する要綱

2024年3月19日

ページ番号:529794

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市立こども文化センター(以下「センター」という。)の供用等に関し、自然災害が発生した時の取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象をいう。

 

(供用停止)

第3条 指定管理者は、自然災害により次の各号に掲げる事態が発生したときは、原則として、当該各号に定める時点をもってセンターの供用を停止するものとする。

(1) 大阪市域を対象として特別警報(大雨、暴風、暴風雪又は大雪に限る。)が発表されたとき、次に掲げる特別警報の発表時点の区分に応じ、それぞれ次に定める時点

ア 午前7時の時点で発表されている場合 センターの供用時間の開始時刻

イ 午前11時の時点で発表されている場合 午後1時

ウ 午後4時の時点で発表されている場合 午後6時

(2) センターの所在地を含む地域を対象として【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始、【警戒レベル4】避難勧告又は避難指示(緊急)、【警戒レベル5】災害発生情報のいずれかが発令したとき 発令時点

(3) 阪神電鉄の阪神なんば線の全区間において全面運休が決定されたとき 全面運休の開始時刻の2時間前

(4)  JR西日本の大阪環状線の全区間において全面運休が決定されたとき 全面運休の開始時刻の2時間前

(5) その他前各号に準じるとき 自然災害の状況を勘案し、市長と協議のうえ、必要と認めた時点

2 前項の規定により供用を停止したときは、市長と指定管理者において、被害状況を確認し、施設設備の点検及び復旧作業を行い、安全に使用できることを確認した後、指定管理者は供用を開始するものとする。

 

(主催事業の中止)

第4条 大阪市立こども文化センター条例(昭和53年大阪市条例第58号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号及び第4号、第5号に係る事業について、前条各号による供用停止のほか、大阪市域を対象として気象警報(洪水、暴風、暴風雪又は大雪に限る。)が発表されたときは、次の各号に掲げる気象警報の発表時点の区分に応じ、当該各号に定める時点をもって中止するものとする。

(1)  午前7時の時点で発表されている場合 センターの供用時間の開始時刻

(2)  午前11時の時点で発表されている場合 午後1時

(3)  午後4時の時点で発表されている場合 午後6時

2 前項の規定は、指定管理者が実施する自主事業について準用する。

3 条例第3条第1項第3号の相談に係る事業は、前条第1項の規定によりセンターの供用を停止した場合において、市長が自然災害の状況等を勘案して必要と認めた場合は、全部又は一部を中止するものとする。

4 前各項に定めるほか、市長が自然災害の状況等を勘案して必要と認めた場合は、条例第3条第1項各号の事業を中止するものとする。

 

(災害その他特別の事由)

第5条 次の各号に定める事由により、利用者の責に帰すべき事由なく施設の利用ができなくなった場合は、条例第14条第1号に該当するものとする。

(1)  センターの供用が停止となった場合

(2)  センターの供用時間において、大阪市域を対象とした気象警報(大雨、洪水、暴風、

暴風雪又は大雪に限る。)などが発表され、利用者がセンターに来所する際の安全確

保が困難と見込まれる場合。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和元年9月10日から施行する。

 

 

 

 

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