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大阪市立こども文化センター使用許可等にかかる取扱要綱

2024年3月19日

ページ番号:529797

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立こども文化センター(以下「センター」という。)の使用許可等に関し、大阪市立こども文化センター条例(以下「条例」という。)及び大阪市立こども文化センター条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

 

 (使用許可の制限)

第2条 指定管理者は、条例第7条各号に定めるもののほか、次の各号に該当するときは、施設の使用を許可してはならない。

(1)政治宣伝や布教活動を使用目的とするとき

(2)物品販売などの営利活動を使用目的とするとき

(3)飲食を主たる使用目的とするとき

 

(使用許可の申請の優先)

第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる使用であって、条例第2条に規定する目的に該当すると認められるものについては、優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

(1)  本市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)  センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)  本市からの委託による事業を行うための使用

(4)  本市が後援する事業を行うための使用

 

(優先使用の申請)

第4条 前条の規定により、センターの施設を優先して使用しようとする者は、条例施行規則第3条第2項各号において定めた日の前日までに指定管理者に申請しなければならない。

  

(使用権譲渡の制限)

第5条 条例第6条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、指定管理者とこども青少年局長が協議のうえ決定する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(施行前の準備)

2 要綱第2条による使用許可の申請、第3条による使用許可の制限、第4条による使用許可の申請の優先、第5条による優先使用の申請、第6条による使用許可に関して必要な行為その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年6月1日より施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年2月1日より施行する。

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