大阪市立青少年施設指定管理予定者選定委員会開催要綱
2025年3月17日
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(目的)
第1条 大阪市立ユースホステル条例(昭和45年大阪市条例第8号。以下「ホステル条例」という。)第15条、大阪市立青少年野外活動施設条例(昭和51年大阪市条例第70号。以下「野外活動施設条例」という。)第15条、大阪市立青少年センター条例(平成15年大阪市条例第20号。以下「青少年センター条例」という。)第12条に基づいて指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市立青少年施設指定管理予定者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催する。
(組織)
第2条 選定委員会は3名以上で構成し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
①青少年活動等に関する分野に造詣が深い学識経験者
②法律、経営等の専門家
③その他必要と認めた者
(座長)
第3条 選定委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(選定審査)
第4条 選定委員会は、ホステル条例第13条、野外活動施設条例第13条又は青少年センター条例第10条に基づいて提出された指定管理者指定申請の内容を検討し、審査の結果を市長に報告する。
2 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(募集要項に対する意見)
第5条 市長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定委員会に意見を求めることができる。
(解嘱)
第6条 選定委員は、指定管理予定者が市会の議決を経ることをもって解嘱するものとする。
(専門委員)
第7条 指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価に当たって、これに関する意見を徴するために、専門委員をおく。
2 専門委員は2名以上とし、選定委員を務めた者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、原則として就任した日の属する指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見を聴取するまでとする。
4 意見の聴取については、専門委員からの書面による意見をもって会議の開催にかえることができることとする。
(施行細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定については、同年1月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月12日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年11月21日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年5月11日から施行する。
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