大阪市青少年育成推進連絡会議設置要綱
2025年3月17日
ページ番号:529816
(設置)
第1条 青少年の健全育成、非行防止及びこどもの保護・安全の強化を図るための施策を推進するにあたり、各区青少年育成推進会議間の円滑な意思疎通を図るため、大阪市青少年育成推進連絡会議(以下「連絡会議」という)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、各区青少年育成推進会議で構成する。
(組織)
第3条 連絡会議は、各区青少年育成推進会議の会長をもって組織する。
2 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長と副会長の任期は、1年とする。
(会議)
第4条 連絡会議は、定例会とし、構成員間の連絡調整と事業の推進を図る。
(事務局)
第5条 連絡会議の事務局は、こども青少年局(事務局長1名、事務局職員)内に置く。
2 事務局長は、青少年課長を充てる。
3 連絡会議の庶務は、事務局において処理する。
(附則)
この要綱は、平成11年12月14日から施行する。
この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。
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