ページの先頭です

大阪市青少年問題協議会運営要綱

2024年3月19日

ページ番号:529818

(目的)

第1条    この要綱は、大阪市青少年問題協議会条例施行規則第3条の規定に基づき、大阪市青少年問題協議会(以下「協議会」という)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(書面表決等)

2条  やむを得ない理由のため、協議会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は議長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、大阪市青少年問題協議会条例第6条第2項の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

(関係者の出席)

第3条  協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

 

附則  この要綱は、平成15年11月 7日から施行する。

附則  この要綱は、平成24年10月 1日から施行する。

附則  この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。


SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部青少年課青少年企画グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル3階

電話:06-6684-9441

ファックス:06-6684-9283

メール送信フォーム