大阪市青少年問題協議会運営要綱
2024年3月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年問題協議会条例施行規則第3条の規定に基づき、大阪市青少年問題協議会(以下「協議会」という)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(書面表決等)
第2条 やむを得ない理由のため、協議会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は議長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、大阪市青少年問題協議会条例第6条第2項の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。
(関係者の出席)
第3条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
附則 この要綱は、平成15年11月 7日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年10月 1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
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