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子ども会役員等に対する退任感謝状贈呈実施要領

2024年3月19日

ページ番号:529820

第1 趣旨

   多年にわたる青少年の健全育成への貢献と子ども会活動の発展に寄与した功績をたたえ、感謝状の贈呈を行い、子ども会活動の一層の活性化を図るため、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号)第4条に基づき、子ども会役員等に対する退任感謝状贈呈を行う。

 

第2  贈呈基準

大阪市子ども会育成連合協議会理事、鼓笛隊分隊長(以下、「市子連理事等」という。)又は各区子ども会育成連合協議会の会長、副会長、会計、事務局長(以下、「区子連役員」という。)の職を退任した者で、指導者、育成者として10年以上の活動歴を有する者

 ただし、市子連理事等と区子連役員を兼任していた者が、区子連役員を退任する場合は、市子連理事等を退任する際に、感謝状を贈呈するものとし、対象外とする。

また、過去に、市子連理事等の退任時又は、区子連役員の退任時に感謝状を受けた者についても対象外とする。

 

第3 推薦方法 

  大阪市子ども会育成連合協議会会長が別紙様式により推薦する。

 

第4 決定

   被贈呈者は、上記第3の候補者の中から市長が決定する。

 

第5 感謝状

   感謝状を受けるものは、大阪市子ども会育成連合協議会の表彰規定第7条により大阪市子ども会育成連合協議会会長より併せて感謝状が贈呈されるため、感謝状は市長名及び大阪市子ども会育成連合協議会会長名の連名によるものとする。なお、感謝状文例は次のとおりとする。

(1)   大阪市子ども会育成連合協議会理事退任者              別紙1のとおり

(2)   大阪市子ども会育成連合協議会鼓笛隊分隊長退任者         別紙2のとおり

(3)   各区子ども会育成連合協議会会長・副会長・会計・事務局長退任者   別紙3のとおり

 

第6 その他

   この要領に定めるほか、必要な事項は別に定める。

 

  附則

  この要領は、平成24年7月1日から施行する。

 

別紙1~3

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