ページの先頭です

大阪市特定教育・保育施設等確認監査実施要綱

2022年2月4日

ページ番号:532543

制 定 令和3年4月1日

 

(趣 旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「施設等」という。)に対して、大阪市(以下「本市」という。)が実施する確認制度に基づく指導監査(以下「確認監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目 的)

第2条 確認監査は、別表に掲げる根拠法に基づき、施設等に対して質問、立入り、検査等及び各種指導を行うことによって、特定教育・保育等の質の確保並びに施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的に実施する。

 

(実施方針)

第3条 確認監査は、施設等の監査に関する国からの通知及びこれまでの確認監査結果等を勘案し、重点的かつ効率的に実施する。

2 確認監査を適切に実施するため、こども青少年局長は年度当初に当該年度の確認監査の方針、対象、時期及び監査重点事項等を掲げる確認監査実施計画を定める。

 

(対 象)

第4条 確認監査の対象は、別表に掲げる施設等とする。

 

(確認監査職員)

第5条 市長は、確認監査を担当する職員に次の各号に掲げる検査身分証を交付し、確認監査職員に任命するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第1項

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第3項

 

(提出書類)

第6条 市長は、確認監査対象である施設等に対して、必要に応じ次の各号に掲げる書類等の提出を求めるものとする。

(1) 施設等調書

(2) 会計に関する書類(収支計算書・内訳表・貸借対照表・財産目録等)

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

 

 

(監査実施上の留意点)

第7条 確認監査を実施するに当たっては、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図るために必要となる確認監査を行い、努めて関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。

 

(実施方法)

第8条 確認監査の担当は、複数の職員により実施する。必要に応じて関係事業担当等の職員の協力を得て実施する。

2 確認監査は、指導及び監査で構成し、指導は集団指導及び実地指導により、監査は実地により実施する。

3 前項は、「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成30年3月7日府子本第97号、29文科初第1614号、子発0307第1号)及び各関係法令に基づき実施する。

 

(集団指導)

第9条 集団指導は、原則として年1回、施設等に対して、制度の改正、施設型給付費等の請求の方法等について、講習等の方法により実施する。

2 集団指導を行う場合は、日時、場所、予定される指導内容等について設置者等に通知する。

 

(実地指導)

第10条 実地指導は、別表に掲げる施設等を対象として、定期的かつ計画的に実施する。

2 新たに設立された施設等に対する実地指導については、設立年度及び次年度において、当該施設等の設置後速やかに実施する。

3 実地指導の実施については、実地指導実施日の概ね1か月前までに日時、場所、確認監査職員及び当日準備書類等必要事項を通知する。

4 実地指導は、施設等の運営状況について、関係書類及び会計帳簿等を確認するとともに、施設等の設置者、施設運営責任者及び関係者からの聴取により実施する。なお、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

 

(実地指導の随時実施)

第11条 緊急に指導を要する事項が発生した場合又は通報等でそのおそれがある場合等、特に実地指導が必要と認められる場合は、前条第1項の規定によらず、随時に実地指導を実施することができる。

2 前項に基づく実地指導は、前条第3項の規定によらず、実施することができる。

(監 査)

第12条 監査は、原則として以下の(1)から(5)の条件に該当する施設等を対象として、必要に応じて実施する。その実施に当たっては、第8条第3項に基づいて行い、また、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。

(1) 実地指導において、著しい運営基準違反が確認され、施設等の利用児童の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合及び施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(2) 通報・苦情・相談等に基づき、具体的な違反疑義等の情報及び違反が疑われる蓋然性がある情報が得られた場合

(3) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す施設等に係る情報が得られた場合

(4) 死亡事故等の重大事故が発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じるおそれのある情報が得られた場合

(5) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報が得られた場合

2 監査の実施について、事前通知を行わないことができる。

3 監査の実施について、第10条第4項を準用する。

 

(確認監査の講評)

第13条 確認監査職員は、確認監査の終了後、当日中に施設等の設置者、施設運営責任者及び関係者に対して、確認監査結果の講評を行う。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、当該内容について後日講評を行うことができる。その際、確認監査職員は速やかに事項を整理し講評を行うよう留意する。                           

 

(実地指導及び監査の結果)

第14条 実地指導及び監査終了後、確認監査職員は市長に対し報告書を作成し、実地指導及び監査を実施した施設等に対し、実地指導及び監査の結果を文書で通知する。

2 前項の通知において指摘を行う際は、市長は当該施設等に対し、実地指導及び監査の結果の通知到達後原則として30日以内に所要の措置を講ずるとともに、その改善結果を確認できる報告資料の提出を行うよう求める。

 

(改善状況の報告及び確認)

第15条 確認監査職員は、前条第2項に基づく報告資料の提出があったときは当該内容を確認する。この際、必要と認められる場合には、実地において確認を行うことができる。

2 確認監査職員は、前項において内容に不備があると認められる場合には、補正を求める。

3 市長は、前条第2項に定める期限を経過し、かつ、一定の期間を置いても報告資料の提出がなされない場合、もしくは改善が図られない、または改善される見込みがないと認められる場合、関係法令等に基づき指導を実施した上で、処分等所要の措置を講じることができる。

 

(公表)

第16条 第10条から第12条に規定する実地指導又は監査の結果及び施設等の改善状況並びに前条第3項に規定する措置について、施設等の質の向上及び利用者等への情報提供に資すると認められる場合は、個人情報など法令等により非公開とされる部分を除き本市ホームページに公表することができる。

2 前項の公表内容は次のとおりとし、詳細な事項は別に定める。

ア 運営主体の名称

イ 施設の種別  

ウ 施設の名称

エ 実地指導の実施日 

オ 第14条第1項に規定する通知において指摘した事項

カ 前号に対する改善状況

キ 前条第3項に規定する措置の事実及び内容

ク その他、公表することが本条の趣旨に鑑み適当であるものと認められるもの

 

(関係機関等との連携等)

第17条 認定こども園(幼稚園型)及び施設型給付幼稚園については、認可権限を有する大阪府(以下「府」という。)と確認権限を有する本市は相互に密接な関係を有するものであることから、施設等の確認監査を行うに当たっては、府に必要な情報または資料の提供その他必要な協力を求めるなど、十分に連携を取りながら実施する。なお、本市が実施する確認監査の項目で府が実施する指導監査の項目と重複している部分に関しては、府と調整の上、確認監査項目から省略することができる。

2 本要綱に定める確認監査を実施する際には、他の行政庁等が実施する監査・検査等との併行実施について可能な限り配意する。特に本市の関係所属とは連携を密に行い、効率的な確認監査の実施に努める。

3 確認監査の過程において、別表に掲げる根拠法以外の法令に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、施設等と指導内容の認識を共有できるよう配慮した上で、施設等に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うとともに、処分権限を有する行政庁と十分に連携を図るよう努める。なお、必要に応じて管轄機関へ通報措置をとることにより、適切に対応する。

 

(子ども子育て支援法等に定める報告及び立入調査等との関係)

第18条 確認監査職員は、別表に定める施設等において、確認監査の実施には及ばないものの現状確認及び指導する必要があると認められるときは、本要綱に規定する確認監査によらず、施設等の同意を得て、「子ども・子育て支援法第14条及び第38条並びに第50条」に定める聴取、立ち入り及び検査を行うことができる。なお、その際は施設等の運営等に支障をきたさないよう配慮する。

 

(細 則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱施行に必要な事項はこども青少年局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別 表(第2条、第4条、第17条、第18条関係)

    確認監査対象施設等

   確認監査の根拠法

保育所

・子ども・子育て支援法第14条

・子ども・子育て支援法第38条

認定こども園(保育所型)

認定こども園(幼保連携型)

認定こども園(幼稚園型)

施設型給付幼稚園

家庭的保育事業

・子ども・子育て支援法第14条

・子ども・子育て支援法第50条

小規模保育事業(A型・B型・C型)

事業所内保育事業

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課指導・監査グループ
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0759 ファックス: 06-6361-0763