大阪市産婦健康診査実施要綱
2024年4月16日
ページ番号:541212
(目的)
第1条 産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1か月などの出産後間もない時期の産婦に対する産婦健康診査を公費負担することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大阪市(以下「本市」という。)とする。ただし、産婦健康診査については、原則として本市と委託契約を締結する産科又は産婦人科を標榜する医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)において実施し、本市と委託契約を締結していない実施機関に対しては、産婦健康診査を実施した後、産婦に対して償還払いを行う。
(対象者)
第3条 本市に居住する産後8週以内の産婦とする。
(実施時期等)
第4条 産婦健康診査の実施時期は、産後2週間前後と産後1か月前後の2回とする。
2 実施内容は、問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)、診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況、表情・言動等)、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)とする。
3 公費負担上限額は、1回の産婦健康診査につき5,000円とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、妊娠届を受理したとき及び他市町村から転入した妊婦若しくは産後8週以内の産婦に係る母子健康手帳居住地・氏名変更届を受理したときは、産婦健康診査の受診票(第1号様式、第2号様式)を交付する。
2 受診票の有効期限は、出産後8週以内とする。
3 受診票の再交付は原則認めない。ただし、盗難等に遭うなどした場合は、産婦が警察に届出を行い、受理された受理番号を区保健福祉センターにおいて確認することにより、受診票を再交付する。また、受診票を遺失し、産婦が警察に届出をしたについても同様の取扱いとする。
なお、受診票は、使用したものを実施機関に確認し、使用済みの受診票を切り離し再交付する。実施機関で使用した番号がわからない場合は、転入の場合と同じ取扱いとする。
(実施方法)
第6条 受診票の交付を受けた産婦は、受診票に必要事項を記入し、第2条に定める実施機関に提出して産婦健康診査を受けるものとする。
2 実施機関は、受診票の提出を受けた場合は、第4条第2項に規定する産婦健康診査を実施するものとする。
(報告と支援)
第7条 本市と委託契約を締結している実施機関は、産婦健康診査を実施したときは、受診票を添えて受診結果を本市に報告しなければならない。
2 本市と委託契約を締結していない実施機関は、産婦健康診査を実施したときは、受診票を産婦に返却するものとし、産婦において、受診票を添えて受診結果を大阪市長あて直接報告するとともに、産婦健康診査に要した受診料を請求するものとする。
3 第1項及び第2項の規定に関わらず、受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、産婦健康診査実施後、速やかに受診票の写しを添えて受診結果を本市に報告しなければならない。
- エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合
- エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合
- 児童福祉法第6条の3第5項に定める特定妊婦など、妊娠中から保健福祉センターと共同で支援していた場合
- 実施機関の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断した場合
4 前項の報告があった場合、本市はその結果に応じ、産後ケアや訪問指導等による適切な支援を行う。
里帰り出産の場合は、里帰り先の地方公共団体等とも連携し、これを行う。
附則
(施行期日)
本要綱は、平成29年10月1日から施行する。ただし、平成29年10月1日以降に出産した産婦に適用する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
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