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大阪市不育症治療支援事業補助要綱

2022年10月12日

ページ番号:541272

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市不育症治療支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 大阪市は、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症の方の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において、助成金を本要綱に基づき交付するものとする。

 

(補助事業)

第3条 大阪市不育症治療支援事業(以下「本事業」という。)の助成対象者、対象となる治療、実施医療機関、実施方法等は次のとおりとする。

(1)  助成対象者は、検査実施日時点において大阪市に住所を有している、かつ二回以上の流産、死産の既往がある者とする。

(2)  対象となる治療は、先進医療として告示されている不育症検査とする。

(3)  実施医療機関は、先進医療として告示されている不育症検査の実施機関として、届出を行っている又は承認されており、保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関とする。

(4)  本事業の実施は、大阪市が、第1号に定める助成対象者が前号の実施医療機関において第2号に定める治療のために要した費用の一部を助成することにより行うものとする。

 

(助成金の額)                                                

第4条 助成額は一回の検査につき5万円までとする。

 

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、治療を受けた実施医療機関で「大阪市不育症治療支援事業申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び「大阪市不育症治療支援事業受診等証明書」(様式第2号)(以下「証明書」という。)を受け取り、治療が終了した日の属する年度の翌年度4月末日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に規定する市の休日である場合は、その日以前の直近の市の休日でない日)までに、居住地の区保健福祉センターを経由して市長に申請書及び証明書を提出しなければならない。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りではない。

2 申請書及び証明書を提出する場合は、次の書類を必要書類として添付しなければならない。

(1)  不育症検査結果個票

(2)  大阪市に住所を有することを証明する書類

(3)  実施医療機関が発行する領収書

 

(助成の決定)

第6条 市長は、申請受理後、提出のあった申請書、証明書及び必要書類について速やかに審査を行い、助成の可否、助成金額について決定する。

2 市長は、助成を行うことを決定したときは、申請者に対し「大阪市不育症治療支援事業承認決定通知書」(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)により通知する。

3 市長は、助成を行わないことを決定したときは、理由を付して、申請者に対し「大阪市不育症治療支援事業不承認決定通知書」(様式第4号)により通知する。

4 市長は、前条の申請が到達した日の翌日から起算して概ね30日以内に当該申請に係る助成金の交付決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 交付決定通知書を受領した者は、当該通知の内容又は市規則第8条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市不育症治療支援事業助成金交付申請取下書(様式第5号)」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(助成金の支給)

第8条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。

 

(決定の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項及び市規則第17条第1項により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合においては、市長は、「大阪市不育症治療支援事業助成金交付決定取消書(様式第6号)」により申請者に通知するものとする。

3 「大阪市不育症治療支援事業助成金交付決定取消書(様式第6号)」により通知を受けた者は、速やかに交付決定を取り消された助成金を市長に返還しなければならない。

 

(事実関係の調査)

第10条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付決定を受けた者及び実施医療機関に対して報告を求め、交付決定を受けた者及び実施医療機関の了承を得た上で、職員に関係書類その他物件を検査させ、事実関係を調査させることができる。

 

(関係書類の整備)

第11条 交付決定を受けた者は、助成金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第6条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日以降に実施した治療について適用する。

 

要綱・様式

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)