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大阪市不育症治療支援事業実施要綱

2023年4月1日

ページ番号:541272

(目的)

第1条 この要綱は、不育症治療等に要する費用の一部を助成することにより、不育症の方の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(実施方法)

第2条 大阪市不育症治療支援事業(以下「本事業」という。)の助成対象者、対象治療、実施方法は次のとおりとする。

(1)  助成対象者

助成対象者は、検査実施日時点において大阪市に住所を有している、かつ既往流死産回数が2回以上の者とする。

(2)  対象治療

対象となる治療は、流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省告示第340号)であって、当該検査の実施機関として届出又は承認がなされている保険医療機関で実施するもの(保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限る。)を対象とする。

(3)  実施方法

本事業の実施は、大阪市が、第1号に定める助成対象者が前号に定める治療のために要した費用の一部を助成することにより行うものとする。

 

(助成金の額)                                                

第3条 前条第2号アに定める治療に係る助成額は、一回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)。ただし、6万円を上限とする。

 

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度の翌年度4月末日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に規定する市の休日である場合は、その日以前の直近の市の休日でない日)までに、次の申請書類をもって市長に申請する。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りではない。

(1)  大阪市不育症治療支援事業申請書(様式第1号)

(2)  大阪市不育症治療支援事業受診等証明書(様式第2号)

(3)  大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)

(4)  実施医療機関が発行する領収書

2 申請の方法は、申請書類を大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(以下、「管理課」という。)に送付、又は大阪市行政オンラインシステム(以下、「システム」という)により提出することとする。

3 申請を受理した日は、送付による場合、申請書類が管理課に到着した日、システムによる場合、オンライン申請が完了した日とする。ただし、申請内容に不備のあるときはこの限りでない。

 

(助成の決定)

第5条 市長は、申請受理後、提出のあった申請書類について速やかに審査を行い、助成の可否、助成金額について決定し、申請者に対して「大阪市不育症治療支援事業承認決定通知書」(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)又は、「大阪市不育症治療支援事業不承認決定通知書」(様式第4号)により結果を通知する。

2 市長は、前条の申請を受理した日の翌日から起算して概ね30日以内に当該申請に係る助成金の交付決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 決定通知書を受領した者は、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市不育症治療支援事業申請取下書(様式第5号)」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(助成金の支給)

第7条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。

 

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市不育症治療支援事業承認決定取消書(様式第6号)」により通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を取り消された者は、既に助成金を受け取っている場合において、速やかに交付決定を取り消された助成金を市長に返還しなければならない。

 

(事実関係の調査)

第9条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付決定を受けた者及び実施医療機関に対して報告を求め、交付決定を受けた者及び実施医療機関の了承を得た上で、職員に関係書類その他物件を検査させ、事実関係を調査させることができる。

 

(関係書類の整備)

第10条 交付決定を受けた者は、助成金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第5条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(施行の細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)