大阪市母子保健関連事業委託事業者選定会議
2022年11月30日
ページ番号:547095
「大阪市母子保健関連事業委託事業者選定会議」開催要綱
(目 的)
第1条 大阪市こども青少年局が実施する母子保健関連事業の委託事業者を選定するにあたり、客観的かつ専門的な観点から学識経験者等の意見を聴取するため、「大阪市母子保健関連事業委託事業者選定会議」(以下、「会議」という。)を開催する。
(定 義)
第2条 この要綱において、母子保健関連事業(以下「事業」という。)とは次に定めるものとする。
(1) 父親の育児参加啓発事業
(2) その他母子保健に関する事業のうち、こども青少年局長が指定した事業
(会議の委員)
第3条 選定会議の委員は次に掲げる者から、こども青少年局長が依頼する。
(1)母子保健、保健医療、教育学、心理学の分野に造詣が深い学識経験者
(2)その他必要と認める者
(座 長)
第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(任務)
第5条 選定会議は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1)公募型企画提案方式(プロポーザル方式)にかかる選定基準に関すること。
(2)応募団体から提出された企画提案に関すること
(3)その他、受託者選定に必要な事項
(庶務)
第6条 選定会議の庶務は、こども青少年局子育て支援部管理課(母子保健グループ)において処理する。
(施行の細則)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附 則
この要綱は令和3年10月21日から施行する。
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